○亀岡市コンプライアンス推進本部設置要綱

平成24年7月25日

訓令第9号

(設置)

第1条 本市職員の不祥事防止の徹底及び庁内におけるコンプライアンスに係る事項を推進するため、亀岡市コンプライアンス推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 庁内のコンプライアンスに係る取組事項の調整及び決定

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長、コンプライアンス監及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、人事担当副市長をもって充て、副本部長は、他の副市長、病院事業管理者、教育長及び亀岡市職員倫理条例(平成14年亀岡市条例第34号。以下「条例」という。)第10条の総括倫理監督者をもって充てる。

3 コンプライアンス監は、参与をもって充てる。

4 本部員は、条例第10条の倫理監督者をもって充てる。

(本部長、副本部長及びコンプライアンス監)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 コンプライアンス監は、職員倫理確立に向けた具体的取組に関する指導及び助言を行う。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要に応じ、本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(コンプライアンスリーダー)

第6条 各所属におけるコンプライアンスに関する事項について、総合的に推進するため、各所属にコンプライアンスリーダーを置く。

2 コンプライアンスリーダーは、所属長をもって充てる。

(コンプライアンスリーダーの職務)

第7条 コンプライアンスリーダーは、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 所属の事務事業に対する法令上の点検に関すること。

(2) 所属職員の法令上及び倫理上の点検に関すること。

(3) 所属職員に対する倫理研修の実施に関すること。

(4) その他特に本部長が指示する事務に関すること。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(平28訓令1・一部改正)

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成24年7月25日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

亀岡市コンプライアンス推進本部設置要綱

平成24年7月25日 訓令第9号

(平成28年4月1日施行)