○亀岡市防犯カメラ取扱要綱
平成24年7月1日
告示第164号
(目的)
第1条 この要綱は、安全・安心のまちづくりのために、犯罪の防止を目的として本市が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理の業務を委託するもの(以下「指定管理施設等」という。)を含む。以下「市の施設」という。)における防犯カメラの取扱いについて必要な事項を定めることにより、市民の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(1) 防犯カメラ 市が市の施設に継続的に設置するカメラで、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
ア 不特定の人を撮影するものであること。
イ 犯罪の防止を目的に設置されたもの(犯罪の防止を従たる目的として設置されたものを含む。)であること。
ウ 画像の表示装置又は記録装置を備えるものであること。
(2) 画像 防犯カメラの表示装置に表示され、又は記録装置によって記録される情報で、特定の個人を識別できるものをいう。
(平28告示45・一部改正)
(防犯カメラの設置の届出等)
第3条 市の施設を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)は、防犯カメラを設置しようとするときは、防犯カメラ設置届出書(別記第1号様式)に防犯カメラの設置箇所及び撮影方向を示す配置図を添えて、あらかじめ自治防災課に届け出なければならない。
(平28告示45・一部改正)
(防犯カメラ管理責任者)
第4条 防犯カメラを設置したときは、市の施設ごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、所管課長をもって充てる。
(表示板の掲示)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に表示板(別記第3号様式)を掲示しなければならない。ただし、表示板を掲示することにより防犯カメラの設置場所が特定され、違法行為を誘発するおそれがある場合は、この限りでない。
(管理責任者の責務)
第6条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び亀岡市個人情報保護法施行条例(令和4年亀岡市条例第26号)の趣旨に則り、市民等の権利利益の保護を図るために必要な措置を講じなければならない。
(令5告示31・一部改正)
(画像の管理)
第7条 管理責任者は、画像の保管に際しては、盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 画像の保管期間は、2月以内で管理責任者が定める期間とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めるときは、管理責任者は、自治防災課と協議の上、保管期間を延長することができる。
3 管理責任者は、保管期間を経過した画像を速やかに、かつ、確実に消去しなければならない。
4 管理責任者は、画像が記録された録画媒体を廃棄する場合は、完全に記録を消去し、復元できないことを確認の上、廃棄しなければならない。
(平28告示45・一部改正)
(画像の利用及び提供の制限)
第8条 管理責任者は、画像を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、法第69条第1項及び第2項第4号(第2項第4号に規定する本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときに限る。)に該当する場合は、この限りでない。
(平28告示45・令5告示31・一部改正)
(指定管理者等による管理に伴う措置)
第9条 管理責任者は、指定管理施設等における防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を当該指定管理施設等に係る指定管理者又は契約によりその管理の業務を受託した者に行わせることができる。この場合においては、市民等の権利利益の保護のために必要な措置を講じるように協定又は委託契約等によって義務付けるものとする。
(苦情の処理)
第10条 管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用に関する苦情を受けたときは、迅速かつ確実に対応しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成28年告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から実施する。
附則(令和5年告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から実施する。