○亀岡市交流会館事務処理規程
平成24年3月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 亀岡市交流会館(以下「交流会館」という。)の事務処理に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(職員)
第2条 交流会館に館長を置く。
(職務)
第3条 館長は、市民力推進課長の命を受け、交流会館に属する事務を総括する。
(平28訓令1・一部改正)
(分掌事務)
第4条 交流会館における分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び整理に関すること。
(3) 交流会館の管理及び運営に関すること。
(4) その他交流会館に関すること。
(事務の専決)
第5条 館長は、分掌事務のうち、次の各号に掲げる事項については、専決することができる。
(1) 定例又は軽易な申請、届出及び報告に関すること。
(2) 軽易な調査、照会、回答及び通知に関すること。
(3) 交流会館の使用許可に関すること。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。