○亀岡市交流会館事務処理規程

平成24年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 亀岡市交流会館(以下「交流会館」という。)の事務処理に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(職員)

第2条 交流会館に館長を置く。

(職務)

第3条 館長は、市民力推進課長の命を受け、交流会館に属する事務を総括する。

(平28訓令1・一部改正)

(分掌事務)

第4条 交流会館における分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理に関すること。

(3) 交流会館の管理及び運営に関すること。

(4) その他交流会館に関すること。

(事務の専決)

第5条 館長は、分掌事務のうち、次の各号に掲げる事項については、専決することができる。

(1) 定例又は軽易な申請、届出及び報告に関すること。

(2) 軽易な調査、照会、回答及び通知に関すること。

(3) 交流会館の使用許可に関すること。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

亀岡市交流会館事務処理規程

平成24年3月30日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第2節 生涯学習
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第3号
平成28年3月29日 訓令第1号