○亀岡市消費生活用製品安全法に基づく事務処理要綱

平成24年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「令」という。)の規定により、市長が行うこととされている特定製品の販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者(法第32条の5第1項の特定保守製品取引事業者をいう。以下同じ。)(以下「販売事業者」という。)に対する立入検査等の事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消費生活用製品 法第2条第1項に定める製品をいう。

(2) 特定製品 法第2条第2項に定める製品をいう。

(3) 特定保守製品 法第2条第4項に定める製品をいう。

(事務)

第3条 市長が行う事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第40条第1項の規定に基づく販売事業者からの報告の徴収

(2) 法第41条第1項の規定に基づく販売事業者への立入検査

(3) 法第42条第1項の規定に基づく販売事業者に対する製品の提出命令

(対象販売事業者)

第4条 前条の市長が行う事務の対象となる販売事業者は、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が亀岡市内に属する者とする。

(報告徴収)

第5条 市長が前条の販売事業者に対し、第3条第1号の報告の徴収(以下「報告徴収」という。)を行う事項は、令第12条第4項及び第5項に規定する事項とする。

2 報告徴収は、消費生活用製品安全法報告徴収書(別記第1号様式)により行うものとする。

(立入検査)

第6条 第3条第2号の立入検査(以下「立入検査」という。)は、実施年度毎に作成する立入検査実施計画に基づき行うものとする。ただし、消費者等からの苦情の申出、通報等により、違法又はその疑いがある特定製品又は特定保守製品が判明した場合は、市長は、販売事業者に対して、必要な事項について立入検査を行うものとする。

2 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。

3 検査員は、立入検査に際し、市長が発行する立入検査証(別記第2号様式)を携帯し、これを関係者に提示しなければならない。この場合において、検査員は、当該関係者に対し、法の趣旨、当該販売事業者の取扱商品に係る法の内容等を説明するよう考慮しなければならない。

(特定製品の立入検査の実施)

第7条 検査員は、販売事業者の事務所、工場、店舗又は倉庫等に立ち入り、特定製品、帳簿、書類その他の物件を特定製品立入検査票(別記第3号様式)に基づき検査し、又は関係者に質問を行うものとする。

(特定製品の法違反事実の処理)

第8条 市長は、立入検査の結果、法令に違反する事実があると認められた販売事業者に対して、必要な指導を行い、製造事業者等及び販売経路を確認する。

(特定保守製品の立入検査の実施)

第9条 検査員は、販売事業者の事務所、工場、店舗又は倉庫等に立ち入り、特定保守製品、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問を行うものとし、立入検査結果の判定を特定保守製品立入検査事実確認書(別記第4号様式)により確認するものとする。

(特定保守製品の法違反事実の処理)

第10条 前条の場合において、立入検査の結果、法令に違反する事実が認められたときは、市長は、販売事業者に対して長期使用製品安全点検制度等の説明を行い、特定保守製品立入検査対応報告書(別記第5号様式)を提出させるものとする。

(製品の提出命令)

第11条 市長は、立入検査に当たって製品をその場で検査することが著しく困難であると認められる場合には、販売事業者に対して期限を定め、第3条第3号の提出命令(以下「提出命令」という。)を行うものとする。

2 提出命令は、消費生活用製品提出命令書(別記第6号様式)により行うものとする。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

(令3告示62・一部改正)

画像

画像

亀岡市消費生活用製品安全法に基づく事務処理要綱

平成24年4月1日 告示第69号

(令和3年4月1日施行)