○亀岡市家庭用取水施設等整備事業費補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飲用水等(飲用、炊事、洗濯その他継続的な日常生活を営むために必要な水をいう。以下同じ。)の確保が困難な地域に居住する市民の公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るため、飲用水等の取水施設等の整備に要する費用について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象地域)
第2条 補助対象地域は、次に掲げる区域を除く市内全域とする。ただし、災害等により緊急に飲用水等を確保する必要があると市長が認める区域にあっては、これを補助対象地域とすることができる。
(1) 亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第4条第2項第1号アに規定する水道事業の給水区域及び同項第3号に規定する飲料水供給施設の給水区域
(2) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道から水の供給を受ける区域
(平30告示66・令2告示39・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、補助対象地域に居住する個人又は補助対象地域内で共同利用により飲用水等の取水施設等を整備する代表者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 過去においてこの要綱によるもののほか同様の補助又は公共事業等の施行に伴う補償を受けた者であって、その補助又は補償を受けた年度の翌年度から起算して10年を経過していないもの
(2) 他人の土地に取水施設等を整備する場合において、当該土地の所有者の承諾が得られない者
(3) 個人にあっては、市税を滞納している者
2 前項第1号の規定にかかわらず、災害等により既設の水源(井戸、山水等)が枯渇し、汚染し、又は破損した場合において、市長が必要と認めるときは、補助対象者とすることができる。
(補助対象施設)
第4条 補助対象施設は、補助対象地域において、人の居住の用に供する建物であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 別荘などの一時的な居住の用に供するもの
(2) 事務所、店舗その他これらに類する事業用建物(住居併用にあっては居住部分は除く。)
(3) 賃貸住宅
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、新設工事又は更新工事(修繕工事を除く。)に係る費用であって、次に掲げるものとする。
(1) ボーリング工事費(打ち抜き工事及び素掘り工事を含む。)
(2) 取水管工事費
(3) ポンプ設置工事費
(4) 貯水タンク設置工事費
(5) ろ過設備工事費
(6) 消毒設備工事費
(7) 電気導線工事費
(8) 給水開始前の水質検査費
(令2告示39・一部改正)
(令6告示66・一部改正)
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、個人の施設にあっては補助対象経費の3分の2以内(ただし100万円を限度とする。)とし、共同利用の施設にあっては補助対象経費の3分の2以内(ただし300万円を限度とする。)とする。
2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、亀岡市家庭用取水施設等整備事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、工事に着手する前に、市長に提出しなければならない。
(1) 事業予定場所の位置図
(2) 事業予定場所の土地の登記事項証明書
(3) 事業予定場所の公図の写し
(4) 工事費の内訳が明記されている見積書の写し
(5) 設計図面(平面図)
(6) 土地使用承諾書(別記第2号様式。共同利用の場合又は他人の土地に施設を設置する場合)
(7) 代表者選任届兼誓約書及び共同利用者名簿(別記第3号様式。共同利用の場合)
(8) 市税に滞納が無いことを証する書類(個人の場合)
(9) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告書)
第12条 補助事業者は、当該事業を完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、亀岡市家庭用取水施設等整備事業実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書
(3) 工事写真(着工前、工事中、完成)
(4) 竣工図面(平面図)
(5) 柱状図(ボーリング工事を行った場合)
(6) 水質検査結果の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(調査又は報告)
第15条 市長は、補助事業者に対し、補助事業を適正に執行するために必要な調査をし、又は報告を求めることができる。
(補助金交付の取消し)
第16条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(施設の維持管理)
第18条 補助事業者は、補助事業により整備した取水施設等について、衛生の確保のため、適正に管理するとともに、定期的な水質検査を行わなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第66号)
この告示は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和2年告示第39号)
この告示は、亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年亀岡市条例第16号)の施行の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年告示第66号)
この告示は、告示の日から実施する。
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(平30告示229・全改)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令6告示66・一部改正)
(令3告示62・一部改正)