○亀岡市営住宅高額所得者明渡事務処理要綱

平成24年3月30日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亀岡市営住宅管理条例(平成9年亀岡市条例第48号。以下「条例」という。)及び亀岡市営住宅管理条例施行規則(平成9年亀岡市規則第40号。以下「規則」という。)に規定する高額所得者に対する市営住宅の明渡請求等の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(相談及び指導)

第2条 規則第17条の規定による通知後、市営住宅の明渡しに関する相談、指導等を行うため、高額所得者に対し市営住宅明渡相談書(別記第1号様式)の提出を求めるものとする。

2 市営住宅の明渡しに関する相談、指導等は、高額所得者に対する明渡請求制度の説明及び前項の市営住宅明渡相談書の検討のほか、必要があると認めるときは、住宅のあっせん等を行い、又は市営住宅明渡計画書(別記第2号様式)の提出を求め、その内容を審査することにより行うものとする。

(明渡請求書の送達方法)

第3条 規則第19条の市営住宅明渡請求書は、配達証明付き内容証明郵便により送達するものとする。

(訴訟の提起等)

第4条 条例第32条第1項に規定する明渡期限(規則第20条の規定により明渡期限の延長を行った場合は、その延長した明渡期限)が到来し、なお市営住宅を明け渡さない者については、建物明渡請求等に関する訴訟の提起、和解又は調停の申立てその他必要な措置を講じるものとする。

(強制執行の申立て)

第5条 高額所得者が、前条の規定による訴訟、和解又は調停に関して明渡請求等を認める判決、和解又は調停が確定したにもかかわらずそれに従わないときは、強制執行の申立てを行うものとする。

(記録の管理)

第6条 高額所得者の明渡計画及び明渡請求等に係る記録の管理は、高額所得者個別票(別記第3号様式)により行うものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市営住宅高額所得者明渡事務処理要綱

平成24年3月30日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)