○亀岡市広告掲載規則

平成24年4月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、市の資産を広告媒体として活用することにより新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、有料で広告を掲載することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載する媒体)

第2条 この規則において広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)とは、次に掲げるものとする。

(1) 市が発行する広報物及び印刷物

(2) 市のホームページ

(3) その他市の資産で広告の掲載が可能であると市長が認めるもの

2 この規則において「広告掲載」とは、広告媒体に企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(広告の範囲)

第3条 広告媒体に掲載する広告は、広告媒体と掲載する内容及びデザインとの調和に配慮するものとし、次の各号のいずれかに該当するものは、広告媒体に広告掲載しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるもの

(3) 政治性及び宗教性のあるもの

(4) 個人又は団体の意見広告及び名刺広告に関するもの

(5) 社会問題に関する主義主張及び係争中の声明広告に関するもの

(6) 美観風致を害するおそれがあるもの

(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(8) 求人広告に関するもの

(9) 代表者等(法人にあっては、非常勤を含む役員等及び経営に事実上参加している者)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団に属し、又はそれらの利益となる行動を行うものであるものが、掲載しようとするもの

(10) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、掲載できる広告の範囲に関する基準は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(広告掲載の規格等)

第4条 広告掲載の規格、期間、募集方法及び掲載料等は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(広告掲載の承諾)

第5条 広告掲載をしようとする者(以下「広告申込者」という。)は、あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。

2 市長は、第3条第2項の規定に定める広告掲載の基準により承諾の可否を決定し、広告申込者にその旨を通知しなければならない。

3 市長は、前項の承諾を行うにあたり、広告の内容、デザイン及び形状等(以下「広告仕様」という。)の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。

(広告掲載料の納付及び経費の負担)

第6条 広告掲載料は、前条第2項により決定のあった日から掲載を開始する日までの間に、その全額を納入しなければならない。ただし、特別な理由があると市長が認めたときは、指定する期日までに納入するものとする。

2 広告の版下原稿等の作成に係る経費は、広告主の負担とする。

(広告掲載料の不還付)

第7条 既に納入した広告掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責めに帰すべき理由によらないで広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。

(広告主の責務)

第8条 広告掲載の承諾を受けた者(以下「広告主」という。)は、法令を遵守し、法令に反する行為又はそのおそれのある行為をしてはならない。

2 広告主は、広告掲載する広告に関する知的財産権等の権利義務の処理を完了していなければならない。

3 広告主は、広告仕様が第三者の権利を侵害するものであってはならない。

4 広告主は、広告掲載する広告に関する一切の責任を負うものとし、第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、自らの責任で解決しなければならない。

5 広告主は、承諾を受けた広告掲載の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告掲載の協議及び指示)

第9条 広告主は、承諾を受けた広告掲載について、その方法、日程等について市長と協議の上、その指示に従わなければならない。

(広告の取り止め)

第10条 広告主は、自己の都合により承諾を受けた広告掲載を取り止めることができる。

2 前項の規定により広告掲載を取り止めるときは、広告主は、あらかじめ指定された期日までに書面により市長に申し出なければならない。

(広告仕様の変更)

第11条 市長は、広告掲載した広告仕様が第3条に規定する広告の範囲、第4条に規定する広告媒体ごとに定める規格又は第5条第3項に規定する指示若しくは条件に違反していると判断したときは、広告主に対して広告仕様の変更を指示することができる。

(広告掲載の取消し等)

第12条 市長は、広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を中止し、又は広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) この規則又は第4条の規定により広告媒体ごとに定める規定に反したとき。

(2) 前条に規定する広告仕様の変更の求めに従わないとき。

(3) その他広告掲載が不適切であると市長が判断したとき。

2 市長は、前項の規定により中止又は取消しをしたときは、可能な範囲で直ちに広告の撤去、回収若しくは訂正(以下「撤去等」という。)を行うものとし、当該撤去等に係る費用は、広告主の負担とする。

(広告取扱業者を通じての広告募集)

第13条 市長は、この規則に定める広告申込者の要件、掲載できる広告の範囲に関する基準その他必要な条件を付け、広告取扱業者を通じて掲載する広告を募集することができる。

(亀岡市広告審査本部)

第14条 第3条に定める広告の範囲の審議並びに第5条第2項に定める承諾の可否を決定する審査を行うため、亀岡市広告審査本部(以下「本部」という。)を置く。

2 本部は、次に掲げる事項について審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 第3条に規定する広告の範囲に関すること。

(2) 第5条第2項に規定する事項のうち、より広範な判断、審査をする必要がある事項に関すること。

(3) その他広告掲載に関し市長が必要と認める事項に関すること。

3 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、部長会議(亀岡市庁議等に関する規則(平成15年亀岡市規則第15号)に定める部長会議をいう。)の構成員を委員として組織する。

4 本部に本部長を置き、所管副市長の職にある者をもってこれに充てる。

5 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

6 本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指定した委員がその職務を代理する。

(本部会議)

第15条 本部会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 本部会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第16条 本部会議の庶務は、政策企画部企画調整課において処理する。

(平28規則9・令3規則7・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に広告掲載の承諾を受けている広告主は、この規則の施行の日にこの規則により広告掲載の承諾を受けたものとみなす。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

亀岡市広告掲載規則

平成24年4月1日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)