○亀岡市放射線量測定器貸出要綱
平成24年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民等が身近な生活環境等の放射線量を把握するために、市が所有する放射線量測定器(以下「測定器」という。)を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 測定器の貸出しの対象者は、市内に住所を有する者又は市内の事業者とする。
(貸出期間)
第3条 測定器の貸出期間は、3日以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(貸出台数)
第4条 測定器の貸出台数は、1回につき1台とする。
(貸出料)
第5条 測定器の貸出しは、無料とする。
(借用申請等)
第6条 測定器の貸出しを受けようとする者は、亀岡市放射線量測定器借用申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請にあたっては、運転免許証その他本人確認のできる書類を提示しなければならない。
(貸出許可等)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、測定器を貸出すものとする。この場合において、申請が営利を目的とする場合その他適当でないと認めるときは、測定器の貸出しは、行わないものとする。
(使用者の責務)
第8条 前条の規定により測定器の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)は、測定器の使用上の事故について一切の責任を負わなければならない。
2 貸出期間中の測定器の維持管理は、使用者の責任において行わなければならない。
3 使用者は、測定器を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供すること等をしてはならない。
4 使用者は、測定器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。