○へき地学校等スクールバス運行規程
平成23年6月21日
教委教育長訓令第3号
へき地学校スクールバス管理規程(昭和55年亀岡市教育委員会教育長訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有するへき地通学用マイクロバス(以下「スクールバス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行の範囲)
第2条 スクールバスは、東別院小学校、西別院小学校、南桑中学校及び育親学園の児童及び生徒で、教育委員会が認めた者が登下校時に乗車することができる。
2 スクールバスの運行は、前項の場合のほか、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校が校外学習の用に供する場合その他教育委員会が必要と認めた場合に行うものとする。
(平25教委教育長訓令3・平29教委教育長訓令3・令3教委教育長訓令4・令4教委教育長訓令5・一部改正)
(運行管理業務の委託)
第3条 安全運行の推進及び車両管理の効率化を図るため、スクールバスの運行管理業務を車両運行管理請負業を営む業者に委託することができる。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が定める。
附則
この訓令は、平成23年6月21日から施行する。
附則(平成25年教委教育長訓令第3号)
この訓令は、平成25年8月29日から施行する。
附則(平成29年教委教育長訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委教育長訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委教育長訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。