○亀岡市上下水道お客様センター設置規程
平成23年3月30日
上下水管規程第4号
(平29上下水管規程4・題名改称)
(設置)
第1条 上下水道使用者等の利便性の向上及び水道料金等の収納体制の充実を図るとともに、業務を効率的に推進するため亀岡市上下水道お客様センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平29上下水管規程4・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 亀岡市上下水道お客様センター
位置 亀岡市安町釜ケ前20番地
(平29上下水管規程4・令4上下水管規程3・一部改正)
(開所時間及び休所日)
第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休所日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平29上下水管規程4・一部改正)
(担任事務)
第4条 センターの担任事務は、次のとおりとする。
(1) 窓口、来庁者案内及び電話受付に関すること。
(2) 水道及び下水道の使用の開始及び中止等に関すること。
(3) 水道メーターの点検並びに使用水量及び汚水排水量の認定に関すること。
(4) 水道料金、下水道使用料その他の収入金の徴収又は収納及び滞納整理に関すること。
(5) 給水停止に関すること。
(6) 給水装置並びに公共汚水ます、特定施設、排水設備及び除害施設に係る申請等の受付等に関すること。
(7) 給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事業者に係る申請等の受付等に関すること。
(8) 水洗化促進に関すること。
(9) 上下水道に係る事故通報受付及び初動対応に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事務
(平29上下水管規程4・全改、平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・令4上下水管規程7・一部改正)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平29上下水管規程4・旧第7条繰上)
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年上下水管規程第8号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。
附則(令和4年上下水管規程第3号)抄
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。