○亀岡市上下水道部広告掲載要綱

平成22年10月1日

上下水告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亀岡市上下水道部が所管する施設、物品、印刷物その他の財産を有効活用するとともに、自主財源の確保を図るため、それらの財産に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載しない広告)

第2条 次の各号に掲げる広告は、広告媒体(広告を掲載する媒体として利用可能な財産をいう。以下同じ。)に掲載しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性及び宗教性のあるもの

(4) 個人又は団体の意見広告及び名刺広告に関するもの

(5) 社会問題に関する主義主張及び係争中の声明広告に関するもの

(6) 美観風致を害するおそれがあるもの

(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(8) 人事募集に関するもの

(9) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、営業所等(営業所、事務所その他これらに準じるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者(以下この号において「法人役員等」という。)、法人格を有しない団体にあっては代表者、理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「法」という。)第2条第6号に掲げる暴力団員である者又は法第2条第2号に掲げる暴力団の利益となる行動を行う者が、掲載しようとするもの

(10) その他広告媒体に掲載する広告として妥当でないと水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めるもの

(平24上下水告示4・平30上下水告示3・一部改正)

(広告掲載基準)

第3条 前条に定めるもののほか、広告の掲載基準は、別に定める。

(広告掲載の実施)

第4条 管理者は、広告を募集しようとするときは、広告媒体、掲載料、その他の広告の掲載に必要な事項を定めるものとする。

(平24上下水告示4・一部改正)

(広告の募集)

第5条 広告の募集は、亀岡市広報紙及び亀岡市ホームページへの掲載その他の方法で行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第6条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、管理者が指定する書類を管理者が定める期日までに提出しなければならない。

(広告掲載の審査及び決定)

第7条 管理者は、前条の申込みを受けたときは、次条に規定する上下水道部広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)に審査させ、掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

2 前項の審査により掲載が適切であるとされた申込みが1の広告につき2以上あるときは、くじにより定めるものとする。

(審査委員会)

第8条 管理者は、前条第2項の規定による審査を行うため、次に掲げる委員で組織する審査委員会を置く。

(1) 上下水道部長及び担当部長

(2) 総務・経営課長

(3) お客様サービス課長

(4) 水道課長

(5) 下水道課長

2 審査委員会に委員長を置き、上下水道部長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 審査委員会の庶務は、上下水道部総務・経営課において処理する。

(平24上下水告示4・平26上下水告示6・平30上下水告示3・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第9条 広告主(第7条の規定により広告掲載の決定を受けた者という。以下同じ。)は、広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告主の責務)

第10条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し)

第11条 管理者は、広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中であっても、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 管理者が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) 広告主に社会的信用を著しく損なうような事案が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が広告掲載に支障があると認めたとき。

(平24上下水告示4・一部改正)

(広告掲載料の還付)

第12条 既納の広告掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責によらない理由により広告主の決定を取り消したときは、この限りでない。

(広告取扱業者)

第13条 管理者は、この要綱に定める事務の一部を広告取扱業者に取り扱わせることができる。

2 広告取扱業者は、この要綱の定めに従い、広告の募集及び選定を行い、審査委員会の審査及び承諾を受けなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成24年上下水告示第4号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成26年上下水告示第6号)

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(平成30年上下水告示第3号)

この告示は、告示の日から実施する。

亀岡市上下水道部広告掲載要綱

平成22年10月1日 上下水道部告示第15号

(平成30年4月1日施行)