○亀岡市下水道事業における公共汚水ます等の設置基準要綱

平成22年7月1日

上下水告示第11号

(平31上下水告示6・題名改称)

亀岡市公共下水道事業における公共汚水ます等の設置基準要綱(昭和58年亀岡市公営企業告示第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、下水道事業における公共汚水ます等の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

(平31上下水告示6・一部改正)

(設置者及び費用負担)

第2条 次に掲げる場合は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公共汚水ます等の設置等(亀岡市下水道条例(昭和57年亀岡市条例第24号。以下「条例」という。)第10条第1項に規定する公共汚水ます等の新設等(撤去を含む。)をいう。以下同じ。)の費用を負担するものとする。

(1) 下水道の供用開始の公示に伴い管理者が公共汚水ます等の新設を行う場合

(2) 下水道の供用開始の公示の際に農地等汚水を生じない土地又は障害物等により公共汚水ます等が設置できなかった土地(公共汚水ます等の設置を留保することについて、第6条第2項の規定により管理者の承認を受けたものに限る。)に供用開始の公示後に管理者が公共汚水ます等の新設を行う場合。ただし、障害物等の移設等に要する費用は、この限りでない。

2 次に掲げる場合は、公共汚水ます等の設置等を必要とする者がその費用を負担するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する特別の必要により公共汚水ます等の設置等を必要とする場合で、亀岡市下水道条例施行規程(昭和57年亀岡市水道事業管理規程第9号。以下「規程」という。)第10条第1項各号に掲げる場合

(2) 条例第19条に規定する特別使用により公共汚水ます等の設置等を必要とする場合

(3) 亀岡市宅地開発等に関する条例(平成28年亀岡市条例第43号)第3条各号に掲げる開発行為等により公共汚水ます等の設置等を必要とする場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条若しくは規程第24条第7項の規定による承認又は法第24条第1項若しくは条例第29条第1項の規定による許可を受けた者が公共汚水ます等の設置等を行う場合

3 前項各号に掲げる場合における公共汚水ます等の設置等は、その必要とする者が行うものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(平31上下水告示6・全改)

(設置条件)

第3条 公共汚水ます等の設置を行う土地は、次の条件を備えたものでなければならない。

(1) 当該土地における公共汚水ます等の設置が容易であること。

(2) 当該土地の土地所有者その他の権利者(以下「所有者等」という。)が公共汚水ます等の設置を承諾していること。

(3) 当該土地の使用期間が永代であり、かつ、使用料等が無償であること。

(4) 当該土地の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物権その他の権利を設定し、若しくはこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得する者に対し、公共汚水ます等の設置に係る市の使用権の継承の確約が得られていること。

(平31上下水告示6・旧第4条繰上・一部改正)

(設置場所)

第4条 公共汚水ます等の設置場所は、設置及び管理が容易な場所で、道路(私道を含む。)境界から1メートル以内の敷地内とする。ただし、工事の施工上設置が困難な場合又は特別の事情がある場合は、1メートルを超えることができる。

2 前項の設置場所は、排水設備設置義務者と協議の上決定するものとする。

(平31上下水告示6・旧第5条繰上)

(設置箇所数)

第5条 公共汚水ます等の設置箇所数は、他人の土地又は排水設備を使用して下水を下水道に流入させる場合を除き、次に掲げる基準による。

(1) 一般家庭、店舗及び事務所は、1敷地につき1箇所。ただし、敷地面積(原則として公簿の地積)が500平方メートル以上の場合は、1敷地につき2箇所以内

(2) 共同住宅(アパート、マンション、寮等)は、1棟につき1箇所

(平31上下水告示6・旧第6条繰上・一部改正)

(設置場所の確認等)

第6条 管理者は、第2条第1項の規定により公共汚水ます等の設置をするときは、排水設備設置義務者に公共汚水ます等設置場所確認書(別記第1号様式)の提出を求めるものとする。

2 規程第10条第1項第1号に規定する公共汚水ます等の設置の留保の承認を受けようとする者は、公共汚水ます等留保申請書(別記第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた公共汚水ます等の設置の留保は、第1項の公共汚水ます等設置場所確認書の提出があったときは解除するものとする。

(平27上下水告示10・一部改正、平31上下水告示6・旧第7条繰上・一部改正)

(排水設備設置義務者の責務)

第7条 排水設備設置義務者は、公共汚水ますの効用を妨げ、又はその上部及び周辺部に維持管理上支障となる施設、工作物その他いかなる物件も設けてはならない。

(平31上下水告示6・旧第13条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平31上下水告示6・旧第14条繰上)

(実施期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の実施前にこの要綱による改正前の亀岡市公共下水道事業における公共汚水ます等の設置基準要綱(昭和58年亀岡市公営企業告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年上下水告示第10号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成30年上下水告示第3号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成31年上下水告示第6号)

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年上下水告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平30上下水告示3・平31上下水告示6・令3上下水告示11・一部改正)

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(平30上下水告示3・一部改正、平31上下水告示6・旧第4号様式繰上・一部改正、令3上下水告示11・一部改正)

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亀岡市下水道事業における公共汚水ます等の設置基準要綱

平成22年7月1日 上下水道部告示第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成22年7月1日 上下水道部告示第11号
平成27年7月8日 上下水道部告示第10号
平成30年4月1日 上下水道部告示第3号
平成31年3月15日 上下水道部告示第6号
令和3年4月1日 上下水道部告示第11号