○亀岡市支えあいまちづくり協働支援金交付要綱

平成22年8月9日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊かで魅力ある亀岡市のまちづくりに貢献する市民の自主的な新しい活動を支援するため、市民と行政の対等なパートナーシップによるまちづくりを推進する団体に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において支援金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象団体)

第2条 亀岡市支えあいまちづくり協働支援金(以下「支援金」という。)の交付対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 5人以上の構成員を有し、構成員の5割以上が亀岡市民である団体

(2) 亀岡市内に事務所又は活動拠点を置き、主に市内で活動している団体

(3) 定款、規約又は会則を有し、継続的に活動が行われ、又は行われることが見込まれ、自主的かつ積極的にまちづくり活動を推進する団体

(4) 営利活動を目的とした団体でないこと。

(5) 政治活動及び宗教活動を目的とした団体でないこと。

(6) 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある団体でないこと。

(平24告示181・一部改正)

(支援対象事業)

第3条 支援金の対象となる事業(以下「支援事業」という。)は、地域の活性化又は課題解決を目的とし、かつ、新たに取り組む事業又は多くの市民参加が見込まれる公益性のある事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民協働を進めていくために必要と認める事業

(2) 亀岡市のまちづくりに必要と認める事業

(3) その他市長が必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、支援事業としない。

(1) 個人給付等の補助的要素を含む事業

(2) 営利を目的とする事業又は間接的に営利につながると推定される事業

(3) 事業効果が当該団体や特定の個人のみに帰属する事業

(4) 政治活動、宗教活動及び他の団体を補助する活動を目的とする事業

(平24告示181・一部改正)

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、支援対象事業費の10分の10以内とし、1団体1,000,000円を限度とする。ただし、算出額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(平24告示181・一部改正)

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、亀岡市支えあいまちづくり協働支援金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、その適否を亀岡市支えあいまちづくり協働支援金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定の通知に際して、必要な条件を付けることができる。

(審査)

第7条 市長は、前条第1項の規定による審査を行うときは、亀岡市まちづくり協働推進委員会に意見を求めるものとする。

(交付の特例)

第8条 市長は、支援金の目的を達成するため必要があると認めるときは、支援金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 第6条第1項の交付決定の通知を受けた申請者(以下「支援対象者」という。)は、前項に規定する概算払を受けようとするときは、亀岡市支えあいまちづくり協働支援金概算払交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(計画変更の承認)

第9条 支援対象者は、支援事業の計画を変更しようとするときは、亀岡市支えあいまちづくり協働支援金事業計画変更申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の変更の承認をしたときは、速やかに支援対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 支援対象者は、支援事業が完了したときは、当該支援事業を完了した日から起算して1箇月を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、亀岡市支えあいまちづくり協働支援金実績報告書(別記第5号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第8条第1項の規定により概算払を受けた支援対象者は、前項の実績報告書に、亀岡市支えあいまちづくり協働支援金概算払精算書(別記第6号様式)を添付しなければならない。

(平24告示181・一部改正)

(支援金の額の確定)

第11条 市長は、前条第1項に規定する実績報告書を受けたときは、当該報告書の内容を調査し、当該支援事業の実績が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、速やかに当該支援金の額を確定し、亀岡市支えあいまちづくり協働支援金交付確定通知書(別記第7号様式)により当該支援対象者に通知するものとする。

2 市長は、第8条第1項の規定により概算払を行った場合で当該概算払の額が前項の支援金の確定額を超えるときは、支援対象者にその差額の返還を命ずるものとする。

(事業実績の公表)

第12条 市長は、前条の規定により支援金の額を確定したときは、当該支援事業の成果について市民に公表するものとする。

2 支援対象者は、市が主催する事業報告会及び市が発行する事業成果報告書において支援事業の成果を発表し、市民からの理解を得られるよう努めるものとする。

(交付の請求)

第13条 支援対象者は、支援金の交付を請求しようとするときは、亀岡市支えあいまちづくり協働支援金交付請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(平24告示181・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した支援金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定又は第6条第2項に規定する交付の決定に付された条件に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正な手続きにより支援金の交付決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成24年告示第181号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平24告示181・令3告示62・一部改正)

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(平30告示229・全改)

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(平24告示181・令3告示62・一部改正)

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(平24告示181・令3告示62・一部改正)

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(平24告示181・令3告示62・一部改正)

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(平24告示181・令3告示62・一部改正)

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(平24告示181・令3告示62・一部改正)

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亀岡市支えあいまちづくり協働支援金交付要綱

平成22年8月9日 告示第157号

(令和3年4月1日施行)