○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例
平成22年9月7日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定める。
(議会の議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 亀岡市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた基本構想の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関すること。
(2) 前号に定める基本構想を実現するために取組むべき施策を体系的・総合的に示すために定めた基本計画の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関すること。
(平23条例14・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に行われる計画の策定、変更及び廃止について適用する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。