○亀岡市職員管理監督者昇任試験実施規程

平成12年10月2日

訓令第34号

(目的)

第1条 この規程は、主任級職員を管理監督者に昇任させるための基準を定めることを目的とする。

(昇任試験)

第2条 昇任試験は、原則として年1回実施するものとする。

2 昇任試験は、面接試験及び論文試験とする。ただし、特に必要とするときは、別に効果測定の種類を定めることができる。

3 昇任試験の日程は、試験実施日の2箇月前までに所属長に通知するものとする。

(平22訓令4・平31訓令4・一部改正)

(受験資格等)

第3条 昇任試験の受験資格者は、主任級(在職年数1年以上)とする。ただし、保育士、保健師等の専門職及び給食調理員、作業員等の現業職は除くものとする。

2 昇任試験の受験は、本人の申請によるものとする。

(平20訓令7・令2訓令4・一部改正)

(昇任資格者名簿への登録)

第4条 昇任試験において、優秀な成績を得た者のうち、昇任に値すると判定された者の氏名は、昇任資格者名簿に登録するものとする。

(平22訓令4・旧第6条繰上・一部改正、平31訓令4・旧第5条繰上・一部改正)

(任用)

第5条 管理監督者への任用は、前条の名簿に登録された者の中から行う。

(平22訓令4・旧第7条繰上、平31訓令4・旧第6条繰上)

(名簿登録の効力)

第6条 第4条に規定する昇任資格者名簿への登録は、当該職員の在職期間中その効力を有する。ただし、勤務成績が不良と判定された者の昇任資格は、その効力を失うことがある。

(平22訓令4・旧第8条繰上・一部改正、平31訓令4・旧第7条繰上・一部改正)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平22訓令4・旧第9条繰上、平31訓令4・旧第8条繰上)

この訓令は、平成12年10月2日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

亀岡市職員管理監督者昇任試験実施規程

平成12年10月2日 訓令第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用等
沿革情報
平成12年10月2日 訓令第34号
平成20年10月1日 訓令第7号
平成22年6月1日 訓令第4号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第4号