○亀岡市普通財産売払事務取扱要綱

平成22年4月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、市有地の有効活用に資するため、亀岡市が所有する普通財産である土地を売払うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 市有地の売払いにあたっては、関係法令及び本市の条例、規則等に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(売払対象)

第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。

(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの。

(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財産運営上、不要又は不適当であると認められるもの。

(契約の方法等)

第3条 普通財産の売払いの契約を締結する場合においては、一般競争入札(以下「入札」という。)に付さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。

(3) 既に貸し付け済みである普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売払いを行うとき。

(4) 袋地、面積過少又は狭小等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売払うとき。

(5) 民間等が行う事業で、市が推進する地域活性化のための事業に資する等、公共性が極めて高いと市長が認める事業の用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し、市長が随意契約により売払うことを適当と認めたとき。

(入札参加者の資格)

第4条 地方自治法施行令第167条の4に該当する者は、売払いに係る入札の参加資格を有しない。

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、別に申込みの資格を制限することができる。

(入札の公告)

第5条 入札の公告は、亀岡市公告式条例(昭和30年亀岡市条例第1号)第2条第2項に定める掲示場における掲示により行うものとする。

(入札における最低売却価格の事前公表)

第6条 入札により普通財産の売払いを行う場合において、市長が適当と認めるときは、事前にその最低売却価格を公表することができる。

(入札の事務手続き)

第7条 入札に参加しようとする者への、入札方法、契約及び権利の移転等の事務手続きについては、別に定める「亀岡市公有地の売却について」に基づき執行するものとし、併せて入札参加希望者にも配布するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、亀岡市財務規則(昭和40年亀岡市規則第1号)の定めるところによる。

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市普通財産売払事務取扱要綱

平成22年4月1日 告示第63号

(平成22年4月1日施行)