○亀岡市小規模修繕工事希望者登録制度実施要綱

平成22年4月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、亀岡市が発注する小規模な修繕工事(以下「小規模修繕工事」という。)について、市長が指定する小規模な事業者を対象に登録制度を設けることによって市内事業者の受注機会を拡大し、もって市内経済の活性化を図ることを目的とする。

(対象となる小規模修繕工事)

第2条 対象となる小規模修繕工事は、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められる修繕の工事であって、その予定価格が500,000円未満のものとする。

(登録資格)

第3条 この要綱に基づき登録できる者は、法人にあっては亀岡市内に本社又は本店を有する者、個人にあっては亀岡市に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていない者

(2) 亀岡市の建設工事、測量・建設コンサルタント等又は物品に関する競争入札参加資格を得ている者(以下「入札参加資格者」という。)

(3) 希望業種が、資格や許可等が必要な業種であるのに、履行するために必要な資格、許可等を有しない者

(4) 市税を滞納している者

(5) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第1号に掲げる暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者(次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)

 条例第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

 暴力団及びからまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)

(7) その他市長が適当でないと認める者

(平25告示40・一部改正)

(登録申請)

第4条 登録申請をする者は、亀岡市小規模修繕工事希望者登録申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 法人にあっては履歴(現在)事項全部証明書(写し可)、個人にあっては代表者の誓約書

(2) 資格、許可等が必要な業種を希望する者にあっては、その資格者証、許可証等の写し

(3) 市税の納税証明書又は市税の閲覧に関する同意書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 登録申請は、受付場所へ直接持参するものとし、郵送、電子メール等による申請は受理しない。

(登録)

第5条 市長は前条の登録申請があったときは、申請書類等を審査し、登録すべきものと認めたときは、亀岡市小規模修繕工事希望者登録名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、登録申請の審査時の次の4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、追加申請による登録の有効期間は、当該申請の審査時の次の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(名簿の取扱い)

第7条 名簿は、庁内に公開し、該当する小規模修繕工事に係る事業者の選定資料とする。この場合において、入札参加資格者の選定を拒むものではない。

2 名簿は、公表するものとする。

(契約保証金)

第8条 契約保証金は、亀岡市財務規則(昭和40年亀岡市規則第1号)第123条の規定に基づき、納付を免除する。

(登録事項の変更)

第9条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに亀岡市小規模修繕工事希望者登録変更・廃止届(別記第2号様式)を提出しなければならない。ただし、第4号に係る届出は、第4条に規定する登録申請の期間に限るものとする。

(1) 住所、所在地、電話番号等を変更したとき。

(2) 氏名、法人名称又は代表者を変更したとき。

(3) 廃業等により営業が不可能になったとき。

(4) 登録希望業種を変更するとき

(5) 登録を抹消しようとするとき

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当した場合は、名簿から抹消するものとする。

(1) 第3条の登録要件に該当しなくなったとき。

(2) 倒産又は破産したとき。

(3) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)及び刑法(明治40年法律第45号)その他関係法令の規定に違反する行為を行う等不正又は不誠実な行為があったとき。

(4) 当該登録制度の目的に反する行為があったとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成22年5月1日から施行し、平成22年度の登録に係る有効期間の始期は、第6条の規定にかかわらず、平成22年6月1日とする。

(平成24年告示第32号)

この告示は、平成24年4月1日から実施する。

(平成25年告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から実施する。

(平24告示32・一部改正)

画像画像

(平24告示32・一部改正)

画像

亀岡市小規模修繕工事希望者登録制度実施要綱

平成22年4月1日 告示第60号

(平成25年4月1日施行)