○亀岡市地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第56号

(平27告示179・題名改称)

(趣旨)

第1条 市長は、地域における適切な介護サービスの提供体制を促進するため、京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱(平成22年京都府告示第27号。以下「京都府要綱」という。)に基づき、民間事業者に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平27告示179・一部改正)

(補助対象及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象は、京都府要綱第2条各号に掲げる事業を行う民間事業者とする。

2 補助対象事業及び対象施設並びに補助対象事業に対して交付する補助金の額を算出する場合の基準額、対象経費及び補助率は、京都府要綱別表に定めるとおりとする。

(平27告示179・一部改正)

(事前協議)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ亀岡市地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付申請事前協議書(別記第1号様式)により、市長と協議しなければならない。

(平27告示179・一部改正)

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別記第2号様式によるものとし、市長が別に定める期日までに事業計画書及び収支予算書その他の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(申請書等の記載事項の変更)

第5条 前条の申請に係る計画内容を変更しようとするときは、規則第8条に基づき変更の計画内容及びその理由を記載した計画内容変更承認申請書(別記第3号様式)をあらかじめ市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第10条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、市長が別に定める期日までに事業実績書及び収支決算書その他の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付請求)

第7条 規則第11条の規定により補助金の確定を受けた者は、亀岡市地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(平27告示179・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成27年告示第179号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成27年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平27告示179・令3告示62・一部改正)

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(平27告示179・令3告示62・一部改正)

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(平27告示179・令3告示62・一部改正)

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(平27告示179・令3告示62・一部改正)

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(平27告示179・令3告示62・一部改正)

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亀岡市地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第56号

(令和3年4月1日施行)