○亀岡市高齢者自立支援住宅改修費補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 市長は、要介護状態等になるおそれが高い高齢者が、自宅における転倒等により要支援又は要介護状態にならないよう、特定高齢者等が実施する住宅改修費に要する経費に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、特定高齢者等とは、次条に規定する事業を実施する亀岡市内に居住している高齢者で、次の各号のすべてに該当する者をいう。

(1) 第5条に規定する申請書を提出する時点において65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項又は第2項の認定を受けていない者(認定申請中の者を除く。)

(2) 近い将来において、前号の認定を受けるおそれが高い状態にある者として、特に市長が認めた者

2 この要綱において、補助事業対象世帯とは、特定高齢者等の属する世帯で、世帯の構成員全員の当該年度の介護保険料が、市町村民税非課税で算定されている世帯をいう。

3 この要綱において、補助事業対象住宅とは、特定高齢者等が自己の居住の用に供する住宅をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助事業対象世帯が補助事業対象住宅に対して行う住宅改修工事(介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日付け老企第34号厚生省老人保健局企画課長通知)別添第2住宅改修の各号に掲げる工事。以下「補助事業対象工事」という。)とする。

2 同一の工事について、法第45条又は第57条の規定による住宅改修費の給付対象となる場合及び2回目以降の住宅改修工事を実施する場合は補助事業対象工事とならない。

(補助金の額)

第4条 前条に規定する事業の経費に対する補助金の額は、補助事業対象世帯1世帯につき補助事業対象工事に要する費用の総額の3分の2以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。)とし、16万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市高齢者自立支援住宅改修費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して、その適否を亀岡市高齢者自立支援住宅改修費補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業対象工事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に亀岡市高齢者自立支援住宅改修費補助金変更届出書(別記第3号様式)を提出して、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業対象工事が完了したときは、亀岡市高齢者自立支援住宅改修費補助金実績報告書(別記第4号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(確定及び交付)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは、補助金額を確定し、亀岡市高齢者自立支援住宅改修費補助金確定通知書(別記第5号様式)により補助対象者に通知し、これを交付する。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助対象者が虚偽の申請若しくは不正な行為で交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・令5告示40・一部改正)

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(平30告示229・全改)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・令5告示40・一部改正)

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亀岡市高齢者自立支援住宅改修費補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)