○亀岡市民間保育所等児童健康診断等経費補助金交付要綱

平成22年3月10日

告示第32号

(平30告示250・題名改称)

(趣旨)

第1条 市長は、児童の心身の健全な発達を助長するため、社会福祉法人が経営する亀岡市内に所在する保育所又は認定こども園(以下「民間保育所等」という。)において実施する児童の健康診断等に要する経費に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(平27告示225・平30告示250・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、民間保育所等において実施する児童の内科及び歯科の健康診断並びに児童の健康管理とする。

(平30告示250・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表により算出した基準額と、前条の補助対象事業の実施に必要な経費の額から別表第3号に定める額を減じた額とを比較して少ない方の額とする。

(平27告示225・全改)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、亀岡市民間保育所等児童健康診断等経費補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(平27告示225・平30告示250・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要事項を調査のうえ補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、亀岡市民間保育所等児童健康診断等経費補助金実績報告書(別記第2号様式)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(平30告示250・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成27年告示第225号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成30年告示第250号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

(平27告示225・追加)

基準額

次の式により算定した額を基準額とする。

(1)×2人+(2)×補助対象年度の4月1日における児童数×2回-(3)

(1) 市嘱託医報酬 224,000円

(2) 児童割単価 1,010円

(3) 公定価格に含まれる年間嘱託医・嘱託歯科医手当相当分

176,410円

(平27告示225・平30告示250・令3告示62・一部改正)

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(平27告示225・平30告示250・令3告示62・一部改正)

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亀岡市民間保育所等児童健康診断等経費補助金交付要綱

平成22年3月10日 告示第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月10日 告示第32号
平成27年11月30日 告示第225号
平成30年12月5日 告示第250号
令和3年4月1日 告示第62号