○初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則運用規程

平成22年3月15日

訓令第1号

(在級期間の算定)

第2条 規則第9条第3項の在級期間の算定については、次に掲げる期間(第3号から第6号までの期間にあっては、昇格させようとする日の属する年度の前年度の3月31日から起算して過去5年内のものに限る。)を除算する。

(1) 次に掲げる職員として在職した期間

 停職者

 専従休職者

 育児休業職員

(2) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が1の年度に60日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が1の年度に60日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が1の年度に180日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 第3条第1項第1号に該当する職員(同条第3項の規定に基づき同条第1項第1号の規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うこととされたものを除く。)又は同項第2号に該当する職員となった場合には、基準期間(規則第13条の6第2項第1号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)の2分の1に相当する期間

(8) 第3条第2項第1号に該当する職員(同条第3項の規定に基づき同条第2項第1号の規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うこととされたものを除く。)となった場合には、基準期間に相当する期間

(9) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認を受けて育児短時間勤務をした場合には、当該勤務をした期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数)を乗じて得た期間

(平22訓令5・一部改正)

(下位の昇給区分に関する基準)

第3条 次に掲げる職員(次項各号に掲げる職員を除く。)は、規則第13条の6第1項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。

(1) 基準期間において、戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)を受けた職員

(2) 基準期間において、訓告若しくは文書注意の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものを除く。)又は口頭注意の対象となる事実が2回以上あった職員

(3) 基準期間において、正当な理由なく勤務を欠いた職員

2 次に掲げる職員は、規則第13条の6第1項第5号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。

(1) 基準期間において、停職の処分、減給の処分又は戒告の処分(前項第1号に規定するものを除く。)を受けた職員

(2) 基準期間において、正当な理由なく勤務を欠いた日数(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、当該回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。)が5日以上ある職員

(3) 前項各号の2以上に該当する職員又は前項第1号又は第2号に該当する事実が2回以上あった職員

3 第1項第1号又は前項第1号に掲げる職員で、3年以前の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となった事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)に基づき昇給区分を決定された職員について、相当と認めるときは、これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。

(勤務していない日の取扱い)

第4条 規則第13条の6第2項各号の市長の定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 勤務時間条例第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、療養休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)及び特別休暇

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当する休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)

(3) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年亀岡市条例第10号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された時間(無給の場合を除く。)

(職員への通知等)

第5条 職員の昇給については、その実施状況を適切に記録しておくものとする。

2 昇給日において職員を昇給させなかった場合又は職員の昇給区分をD若しくはEに決定した場合には、その根拠となる規定等を職員に文書で通知するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(人事例文の一部改正)

2 人事例文(昭和36年亀岡市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市職員の懲戒処分等に関する指針の一部改正)

3 亀岡市職員の懲戒処分等に関する指針(平成16年亀岡市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則運用規程

平成22年3月15日 訓令第1号

(平成22年6月30日施行)