○亀岡市水道事業分担金条例

平成21年12月22日

条例第40号

(平29条例30・題名改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、水道事業の費用に充てるための分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平29条例30・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例を適用する水道事業は、亀岡市が行う事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 水道が整備されていない地域において水道施設を整備する事業(厚生労働大臣が適当と認めた水道未普及地域解消計画に基づき施行するものに限る。)

(2) 簡易水道事業を水道事業に統合する事業(簡易水道事業統合計画に基づき施行するものに限る。)

(平29条例30・追加)

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業費から国庫補助金等を控除した額の範囲内において、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める額とする。

(平29条例30・旧第2条繰下・一部改正)

(分担金の賦課)

第4条 分担金は、受益者が組織する団体で管理者が認めるものに対して賦課する。

(平29条例30・旧第3条繰下・一部改正)

(分担金の徴収等)

第5条 分担金の徴収は、事業年度ごとに一時払の方法によるものとする。ただし、管理者が特に徴収を困難と認めたときは、別に定めるところにより、分割払の方法によることができる。

2 分担金は、納入通知書を発して徴収するものとする。

(平29条例30・旧第4条繰下)

(給水条例の適用除外)

第6条 第2条に掲げる事業により施行する配水施設等の設置及び給水装置の新設等で、第4条に規定する分担金を賦課するものにあっては、亀岡市水道事業給水条例(平成29年亀岡市条例第32号)第7条第8条及び第36条の規定にかかわらず、給水装置工事の費用、配水施設等設置負担金及び加入金は、徴収しない。

(平29条例30・追加)

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平29条例30・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の改正規定は、水道法(昭和32年法律第177号)第13条第1項の規定に基づく届出を行った日から施行する。

(亀岡市上水道事業給水条例の一部改正)

2 亀岡市上水道事業給水条例(昭和33年亀岡市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(亀岡市水道未普及地域解消事業分担金条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正前の亀岡市水道未普及地域解消事業分担金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の亀岡市水道事業分担金条例の規定によりなされたものとみなす。

亀岡市水道事業分担金条例

平成21年12月22日 条例第40号

(平成30年4月1日施行)