○かめおか市民活動推進センター設置要綱

平成21年7月25日

告示第144号

(設置)

第1条 亀岡市まちづくり協働推進指針に基づき、市民、団体等の市民活動を支援し、もって協働のまちづくりを推進するため、その拠点として、かめおか市民活動推進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平26告示39・令5告示14・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「市民活動」とは、市民の自立的・主体的な参加のもと、不特定多数の市民の利益を実現していくために取り組む、営利を目的としない活動をいう。ただし、政治活動や宗教活動を除くものとする。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 かめおか市民活動推進センター

位置 亀岡市余部町宝久保1番地の1(ガレリアかめおか内)

(施設の構成)

第4条 センターの施設は、次に掲げる施設をもって構成するものとする。

(1) 会議室

(2) 事務室

(3) 交流サロン

(事業)

第5条 センターは、第1条に規定する設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 市民活動支援のための場所の提供に関すること。

(2) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 市民活動に関する相談、相互交流、連携の促進に関すること。

(4) 市民と行政等との協働の促進に関すること。

(5) 市民参加及び協働のまちづくりの普及啓発並びに人材育成に関すること。

(6) 市民活動に関する調査及び研究に関すること。

(7) その他市長が必要と認める事業

(平28告示48・令5告示14・一部改正)

(開所時間及び休所日)

第6条 センターの開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 センターの休所日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開所又は休所することができる。

(1) 年末年始(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日)

(2) 毎月第4木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(平26告示39・平28告示48・令5告示14・一部改正)

(センターの運営)

第7条 センターの運営や事業は、市と市民活動を行う者が、互いに尊重し対等の関係で協力して行うものとする。

2 市長は、センターの管理及び運営の一部を法人その他の団体に委託することができる。

(平26告示39・令5告示14・一部改正)

(センターの利用)

第8条 センターの施設及び設備を利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市民活動を行い、又は行おうとするもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(令5告示14・一部改正)

(運営委員会)

第9条 円滑なセンター運営を図るため、登録した団体で組織したかめおか市民活動推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

(登録)

第10条 別表に掲げるセンターの施設及び設備(以下「特定施設・設備」という。)を使用しようとする団体は、登録を行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、登録を省略することができる。

(平30告示85・一部改正)

(登録の承認)

第11条 前条の登録は、定款、規約、会則等を有し、亀岡市内に活動拠点を設け、主に亀岡市内を活動範囲として、継続的に市民活動を行っている団体、又は行おうとする団体が行うことができるものとする。

2 前項の登録は、別に定める様式をセンターを管理運営する者に提出するものとする。

3 登録の承認は、センターを管理運営する者が行い、市長に報告するものとする。

(平26告示39・令5告示14・一部改正)

(利用の制限)

第12条 市長は、次の各号に該当するときは、センターの施設又は設備の利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又は営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの施設又は付属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、その責に帰すべき理由により、センターの施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害について賠償しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成26年告示第39号)

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(平成28年告示第48号)

この要綱は、平成28年7月1日から実施する。

(平成30年告示第85号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和5年告示第14号)

この要綱は、告示の日から実施する。

別表 特定施設・設備(第10条関係)

1 会議室

2 メールボックス

3 ロッカー

4 印刷機

かめおか市民活動推進センター設置要綱

平成21年7月25日 告示第144号

(令和5年2月17日施行)