○亀岡市立保育所延長保育実施規則
平成21年9月15日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、亀岡市立保育所(以下「保育所」という。)における延長保育の実施について必要な事項を定め、保護者の子育てと就労との両立を支援し、児童及び保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 亀岡市保育の必要性の認定基準及び支給認定事務等取扱規則(平成26年亀岡市規則第27号。以下「認定基準等規則」という。)の規定に基づき、保育標準時間認定を受けた児童 平日(亀岡市立保育所条例施行規則(昭和48年亀岡市規則第11号)第4条第2号に規定する休日以外の日をいう。以下同じ。)の午後6時30分から午後7時まで
(2) 認定基準等規則の規定に基づき、保育短時間認定を受けた児童 平日の午後4時から午後6時30分まで
(平27規則11・全改)
(実施保育所)
第3条 延長保育を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
第六保育所 | 亀岡市北河原町1丁目1番1号 |
(対象児童)
第4条 延長保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき当該実施保育所において保育を受ける児童のうち、延長保育が必要と認められる児童とする。
(平27規則11・一部改正)
(延長保育の申請)
第5条 延長保育を受けようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、延長保育申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により福祉事務所長に申請しなければならない。
(令5規則15・一部改正)
(延長保育の解除)
第8条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは延長保育を解除するものとする。
(1) 延長保育申請の記載内容に偽りがあると認められるとき。
(3) 延長保育を受ける児童が健康上の理由等により延長保育に耐えられないと認められるとき。
(4) 亀岡市保育所条例等関係規定の事項を遵守しないとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の亀岡市立保育所延長保育実施規則は、施行日以後に行われる延長保育料について適用し、同日前に行われた延長保育料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平27規則11・全改)
区分 | 延長保育料 | |
保育標準時間認定児童 | 3歳未満児 | 月額1,500円 |
3歳以上児 | 月額1,000円 | |
保育短時間認定児童 | 3歳未満児 | 保育標準時間保育料と保育短時間保育料の差額 |
3歳以上児 |
(平27規則11・令3規則14・一部改正)
(平27規則11・平28規則16・一部改正)
(平27規則11・令3規則14・一部改正)