○亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金交付要綱

平成21年6月1日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち辺地共聴施設整備事業(民間法人を経由した補助事業により整備するものを含む。以下「整備事業」という。)により、共聴施設を整備する事業(以下「補助事業」という。)を行う団体(以下「共聴組合」という。)に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、当該整備に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平22告示158・平22告示210・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 辺地共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するもの若しくは有線テレビジョン放送施設(有線役務利用放送設備を含む。以下同じ。)への置換により地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とするものをいう。

(2) 辺地共聴施設新設整備事業 地上アナログテレビ放送が受信できる地域であって、地上デジタルテレビ放送への移行に伴い同放送の電波の特性等に起因し、地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10メートルの高さにおける電界強度)が毎メートル1.0ミリボルトに達しない地域(新たな難視地域)となる場合において、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。

(3) 辺地共聴デジタル化施設整備事業 辺地共聴施設改修整備事業及び辺地共聴施設新設整備事業をいう。

(平22告示57・平22告示158・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、整備事業の対象であって別表第1に掲げる経費の総額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第2により算出して得た額とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるものについてはこの限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 共聴組合の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 代表者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、補助金を交付するときは、亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないときは、亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、代表者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付の決定に際して必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項による交付の決定を行うに当たっては、前条第2項により消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 代表者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 代表者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から15日以内に、亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金交付申請取下げ届出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(契約)

第8条 代表者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当な場合には、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

(事業変更等の承認)

第9条 代表者は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金交付事業変更承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費の額を変更するとき。ただし、事業費の増額又は20パーセントを超える額の減額に限る。

(2) 事業計画を変更するとき。ただし、軽微な変更を除く。

2 代表者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金交付事業中止(廃止)承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第10条 代表者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金交付事業事故報告書(別記第7号様式)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第11条 代表者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があった場合は、速やかに亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金交付事業状況報告書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 代表者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日(民間法人等を経由した補助事業にあっては、15日を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の2月末)のいずれか早い日までに、補助事業が完了せずに市の会計年度が終了したときは交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月20日(民間法人等を経由した補助事業にあっては、当該民間法人等が定める実績報告書の提出期日までに補助事業が完了しないと見込まれる場合には、交付決定に係る会計年度の3月1日)までに、亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金交付事業(年度終了)実績報告書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、市長の承認を受けなければならない。

2 代表者は、第1項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(平22告示210・一部改正)

(補助金の確定等)

第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金額確定通知書(別記第10号様式)により、代表者に通知するものとする。

2 市長は、代表者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(平22告示57・一部改正)

(支払)

第14条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定後に概算払をすることができる。

2 代表者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金精算(概算)払請求書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、第9条第2項に規定する事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号に掲げる場合には、第6条の決定内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金を交付しているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に掲げる場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項に規定する補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第13条第3項の規定を準用する。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第16条 代表者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税額の確定に伴う報告書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項に規定する返還については、第13条第3項の規定を準用する。

(補助事業の経理)

第17条 代表者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにし、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補助金の交付条件)

第18条 代表者は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金交付事業に係る財産処分承認申請(届出)(別記第13号様式)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。(市長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)

2 市長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

3 代表者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(財産処分の承認の例外)

第19条 前条第1項の規定による財産処分に関する市長の承認については、市長が別に定める基準に該当する取得財産の処分(取得価格が単価50万円以上のものに限る。)であって代表者が亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金交付事業に係る財産処分承認申請(届出)(別記第13号様式)を市長に提出した場合は、市長の承認があったものとみなす。ただし、同項の届出書において、記載事項の不備など必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。

(書類の提出)

第20条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本2通に副本1通を添えて、市長に提出するものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成22年告示第57号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成22年告示第158号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成22年告示第210号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(平22告示158・一部改正)

経費区分

内容

(1) 施設・設備費

ア 放送の再送信のための施設・設備の設置であって、必要最低限の整備に要する経費

(ア) 鉄塔

(イ) 局舎

(ウ) 外構施設

(エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

(オ) 送受信アンテナ

(カ) 送受信機(予備送受信機を含む。)

(キ) 伝送用専用線

(ク) ケーブル

(ケ) 中継増幅装置

(コ) 電源設備(予備電源設備を含む。)

(サ) 警報装置

(シ) 監視装置

(ス) 制御装置

(セ) 測定器

イ アに掲げるもののほか、附帯施設(市長が別に定める施設・設備)の設置に要する経費

ウ 辺地共聴施設を有線テレビジョン放送施設に置換して地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とするための経費

(ア) 有線テレビジョン放送施設の設置に要する経費のうち、受信者が負担するもの

(イ) 有線テレビジョン放送施設を利用するための契約料

エ ケーブルテレビ移行に伴い、辺地共聴施設を撤去するための経費

オ 附帯工事費

(2) 用地取得費・道路費

ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

イ 附帯工事費

別表第2(第4条関係)

(平22告示57・全改)

整備区分

区分

補助対象区分

補助金額

有線(無線)共聴施設の整備

日本放送協会の地上デジタルテレビ放送の難視聴地域における共同受信施設への経費助成業務の対象外

 

補助対象経費から当該施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額、京都府地上デジタル放送受信地域格差是正補助金額(以下「府補助金」という。)及び他団体からの収入を控除した額

日本放送協会の地上デジタルテレビ放送の難視聴地域における共同受信施設への経費助成業務の対象

補助対象経費が当該施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍未満(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては6倍未満)

補助対象経費から当該施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額を控除した額の3分の2(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては5分の4)の額

補助対象経費が当該施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍以上(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては6倍以上)

補助対象経費が当該施設に加入する世帯の数に21万8千円(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては32万8千円)を乗じて得た額未満

補助対象経費の額の2分の1(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては3分の2)の額

補助対象経費が当該施設に加入する世帯の数に21万8千円(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては32万8千円)を乗じて得た額以上

補助対象経費の額から府補助金及び加入する世帯の数に10万7千円を乗じて得た額を控除した額

(令3告示62・一部改正)

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(平30告示229・全改)

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(平30告示229・全改)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市辺地共聴施設デジタル化整備事業補助金交付要綱

平成21年6月1日 告示第111号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第5節 その他
沿革情報
平成21年6月1日 告示第111号
平成22年4月1日 告示第57号
平成22年8月10日 告示第158号
平成22年12月27日 告示第210号
平成28年3月29日 告示第49号
平成30年11月1日 告示第229号
令和3年4月1日 告示第62号