○亀岡市小規模土地改良事業補助金交付要綱
平成21年4月15日
告示第60号
亀岡市小規模土地改良事業補助金交付要綱(昭和52年亀岡市告示第47号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、農業用施設の整備を促進し農業振興を図るため、受益者が共同作業で行う小規模土地改良事業に係る原材料費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模土地改良事業(以下「事業」という。)」とは、農業用道路、農業用用排水路及び農業用ため池防護柵の新設又は、改良整備工事(維持管理に属するものを除く。)という。
(補助対象地域)
第3条 亀岡市小規模土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象地域は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定により農業振興地域の指定を受けた地域(農用地区域に限る。以下「農業振興地域」という。)又は今後農業振興地域の指定を受ける見通しのある地域(以下「その他の地域」という。)とする。
(補助金等)
第4条 補助金の対象事業及び対象基準並びに補助金等は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市小規模土地改良事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更届出書が提出されたときはその内容を精査し、適当と認めたときは、前条に基づく交付決定を変更することができる。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、亀岡市小規模土地改良事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の中止等)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号に該当するときは、補助金の交付を中止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 支出額が予算額に比し減少したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
別表(第4条関係)
事業内容 | 事業実施主体 | 補助対象基準 | 補助金の額 | 補助率 | ||
補助基準 | 事業内容別の補助基準 | 農業振興地域 | その他の地域 | |||
農業用道路改良 | 個人(受益者代表)若しくは団体 | 次に掲げる全ての基準に該当するものとする。 1 関係受益面積が50アール以上であること。 2 この要綱に基づく事業がこれまで同一場所において実施されたことがないこと。 3 補助率により算出した補助金の額が50,000円以上となること。 4 他の事業で実施可能な場合はその補助事業を優先すること。 | 現況農業用道路を拡幅し、路肩の永久構造化による補強を図り附属する構造物を併せ整備する事業で、幅員が2メートル以上であり、かつ、必要な待避所を設けた基幹的役割を果たすものでその延長が100メートル以上のもの | 原材料費の額と工事費に100分の40を乗じた額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額とし、400,000円を限度とする。ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 | 100分の70以内 | 100分の60以内 |
農業用用排水路改良 | 現況素掘で断面40センチメートル角程度以下のものを永久構造化に改良するもの | 100分の80以内 | 100分の70以内 | |||
農業用ため池防護柵設置 | 高さ1.5メートル以上で、かつ、ネットフェンスを設置するもの | 100分の80以内 | 100分の70以内 |
(平30告示229・全改)