○亀岡市建設工事一般競争入札実施要綱
平成21年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定により、市が発注する建設工事に係る一般競争入札を実施するに当たり、亀岡市財務規則(昭和40年亀岡市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 一般競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次の工事の中から第7条に定める建設工事一般競争入札資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)が選定し、市長の承認を得て決定するものとする。
(1) 土木一式工事(水道施設工事のうち、配水管布設工事を除く。)及びその他の工事については予定価格がおおむね3,000万円以上、建築工事については予定価格がおおむね5,000万円以上の工事
(2) 水道施設工事のうち、配水管布設工事については、全ての工事
(3) その他前各号に準ずるものとして審査委員会が適切と認める工事
(平29告示43・一部改正)
(入札の公告)
第3条 市長は、政令第167条の6及び規則第104条の規定による公告をするときは、市役所の掲示場に掲示及び亀岡市ホームページに掲載して行う。
(1) 政令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 亀岡市建設工事の競争入札参加資格を有する者で、対象工事に対応する資格区分業種について資格を有する者であること。
(3) 亀岡市及び京都府の指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
(5) 法第27条の23第1項に定める経営事項審査を受け、対象工事の業種において完成工事高を有していること。
(6) 法第17条に規定する特定建設業の許可を有する者であること。
(7) 対象工事の施工に際し、法第26条第1項に規定する主任技術者及び同条第2項に規定する監理技術者を専任で配置できること。
(8) 対象工事と同種又は類似の工事を元請として施工した実績があること。ただし、共同企業体の場合にあっては市長が特に認めるときは、代表者のみが実績を有していれば足りるものとする。
(9) 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに市長が必要と定める条件を満たしていること。
2 前項に規定する条件は、審査委員会の審議を経て、市長が決定するものとする。ただし、市長は、工事の規模や技術的難易度を勘案し、条件の指定を省略することができる。
(特定建設工事共同企業体の結成条件)
第5条 特定建設工事共同企業体に発注する対象工事において入札参加を希望する者は、建設工事における共同企業体運用準則(平成6年亀岡市告示第72号。以下「運用準則」という。)及び次の条件を満たした共同企業体を結成しなければならない。
(1) 構成員の組合せは、運用準則第3条第2号イに定めるもののほか、対象工事の条件を満たしていること。
(2) 前号に掲げるもののほか、対象工事ごとに市長が必要と定める条件を満たしていること。
2 前項の場合において、運用準則第3条第1号に規定する金額を大幅に超える工事であって、多数の工種にわたる等の事由により技術力を結集する必要があるものについては、円滑な共同施工の確保に支障を生じないと認められる場合に限り、構成員の数を4社又は5社とすることができる。
(入札参加の申込み)
第6条 一般競争入札に参加を希望する者は、入札の公告に定める期日までに、次に掲げる入札参加申請書類を提出しなければならない。
(1) 一般競争入札参加資格確認申請書(別記第1号様式)
(2) 類似工事施工実績書(別記第2号様式)
(3) 配置予定技術者等経歴書(別記第3号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
(審査委員会)
第7条 入札に係る参加資格条件、対象工事等について審議するために、建設工事一般競争入札資格審査委員会を設置する。
2 審査委員会は、亀岡市工事請負業者選定事務処理要領(昭和45年亀岡市訓令第5号)第7条に規定する指名委員会の委員をもって構成するものとする。
3 審査委員会の運営については、亀岡市工事請負業者選定事務処理要領第7条の規定を準用する。
(入札参加資格の確認及び通知等)
第8条 市長又はその委任を受けて契約を締結する者(以下「契約権者」という。)は、第6条の規定により提出された書類の審査を行い、入札参加資格の確認を行うものとする。
3 入札参加資格を有すると認められなかった者は、その理由について書面により説明を求めることができるものとし、契約権者は、入札参加資格がないと認めた理由の説明について(別記第5号様式)により回答するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成29年告示第43号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施し、平成30年度工事の資格審査から適用する。