○亀岡市退職手当審査会規則
平成21年6月23日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和30年亀岡市条例第28号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、亀岡市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、必要の都度市長が任命する。
3 委員は、その者の任命に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(平28規則9・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。