○亀岡市教育委員会事務の点検・評価の実施に関する要綱

平成21年3月31日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価について、必要な事項を定めるものとする。

(平27教委告示2・一部改正)

(点検・評価の対象)

第2条 点検・評価の対象は、前年度に実施した教育委員会が定める施策に関する事務、教育行政の推進上重要な課題に係るもの又は点検・評価を行うことが必要と認める事務のうち、教育委員会が選定したものとする。

(協議会)

第3条 点検・評価を行うため、教育委員会は、委員協議会(亀岡市教育委員会基本規則(昭和31年教育委員会規則第1号)第3条の2に定める委員協議会をいう。以下「協議会」という。)を開催し、審議する。

2 法第26条第2項に定める学識経験者の知見を活用するため、当該協議会に外部の学識経験者(以下「外部有識者」という。)の出席を求める。

3 協議会は、教育長が招集し、その議長となる。

4 教育長が必要と認めるときは、委員及び外部有識者以外の者を協議会に出席させ、意見を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(平27教委告示2・一部改正)

(報告書の作成及び公表)

第4条 教育委員会は、協議会の検討を踏まえ、点検・評価の結果に関する報告書を作成するものとする。

2 教育委員会は、前項の報告書を亀岡市議会に提出するとともに、公表を行う。

(庶務)

第5条 点検・評価の実施に関する庶務は、教育総務課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長に委任する。

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(平成27年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、なお従前の例による。

亀岡市教育委員会事務の点検・評価の実施に関する要綱

平成21年3月31日 教育委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月31日 教育委員会告示第2号
平成27年3月26日 教育委員会告示第2号