○亀岡市時間外勤務手当及び休日勤務手当支給規則

平成21年3月26日

規則第14号

亀岡市時間外勤務手当及び休日勤務手当支給規則(平成6年亀岡市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号。以下「条例」という。)第15条及び第16条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第2条 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定に基づく週休日の振替又は勤務時間の割振り変更をいう。以下この項において同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が所定勤務時間(38時間45分をいう。以下この項において同じ。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間(条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が所定勤務時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下この項において「特別形態勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間を超えるときは、所定勤務時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間に満たないときは当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 特別形態勤務職員について、所定勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。)における次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合等)

第3条 条例第16条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。当該勤務日等が条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第16条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

3 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務の特例)

第4条 公務により旅行中の職員には、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務手当を支給しない。ただし、あらかじめ旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられて、現に勤務し、かつ、勤務時間を明確に証明できる場合は、この限りでない。

(平27規則35・旧第5条繰上)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

亀岡市時間外勤務手当及び休日勤務手当支給規則

平成21年3月26日 規則第14号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成21年3月26日 規則第14号
平成27年12月18日 規則第35号