○亀岡市後期高齢者人間ドック健康診断補助金交付要綱

平成20年11月1日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人間ドックによる健康診断(以下「健診」という。)を受診しようとする高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条及び法第55条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示71・一部改正)

(対象とする健診)

第2条 補助金の交付の対象とする健診は、所要日数が半日で外来によるものとする。

(取扱医療機関)

第3条 健診を実施する医療機関は、市長が業務委託契約を締結した医療機関(以下「取扱医療機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、健診を受診する時点において、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 京都府後期高齢者医療広域連合の被保険者であり、亀岡市に住所を有している者(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を除く。)

(2) 入院をしていない者

(3) 後期高齢者医療保険料を完納している者

2 前項の規定にかかわらず、同一年度内に健診又は市が実施する健康診査を受診した者は、補助金の交付の対象としない。

(令3告示71・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、1人につき12,000円とする。ただし、健診に要する費用の額が補助金の交付額を下回る場合は、当該健診に要する費用の額とする。

(令3告示71・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市後期高齢者人間ドック補助金交付申請書兼人間ドック利用申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(令3告示71・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、亀岡市後期高齢者人間ドック健診利用券(別記第2号様式)(以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金の交付は、利用券によるものとし現金による交付は行わない。

(申請変更手続)

第9条 前条の規定により利用券の交付を受けた者が健診を中止し、又は指定日を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(受診手続)

第10条 健診を受けようとする者は、受診の際、利用券を添えて自己負担分を取扱医療機関に支払わなければならない。

(譲渡・担保の禁止)

第11条 この要綱による補助金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(健康管理)

第12条 健診を受けた者は、取扱医療機関の検査成績表に基づく医師並びに本市保健師及び看護師の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、次の各号の一に該当した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けた者

(2) 正当な理由なくして指定日に健診を受けなかった者

(3) この要綱の規定及び取扱医療機関の指示に違反した者

(4) その他市長が返還させる理由があると認めた者

(調査等)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要と認めた場合は、文書の提出若しくは説明を求め、又は必要な指示をすることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年12月1日から実施し、平成20年度分の補助金から適用する。

(特例措置)

2 平成20年度に限り、この告示の施行の日の前日までに、第3条に規定する取扱医療機関又はそれ以外の医療機関において、健診を受診した者については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなし、健診に要した費用を助成するものとする。ただし、取扱医療機関以外の医療機関において、健診を受診した場合の交付限度額は24,300円(婦人科健診がある場合は28,500円)とする。

(令和3年告示第71号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令3告示71・一部改正)

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亀岡市後期高齢者人間ドック健康診断補助金交付要綱

平成20年11月1日 告示第166号

(令和3年4月1日施行)