○亀岡市水道料金等収納事務委託規程
平成20年9月1日
上下水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2から第243条の2の6までの規定に基づき、水道料金等(水道料金、下水道使用料及び飲料水供給施設料金(メーター使用料を含む。)をいう。以下同じ。)を収納する事務(以下「収納事務」という。)を料金収納代行サービス会社、コンビニエンスストア本部及びスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「スマホ決済サービス」という。)を提供する会社(以下「コンビニ等」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・令元上下水管規程6・令6上下水管規程2・一部改正)
(委託の基準)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる基準に該当するコンビニ等に収納事務を委託することができる。
(1) 上下水道事業に係る収入の確保及び住民の便益の増進に寄与し、上下水道事業の経済性をよりよく発揮させることができる者であること。
(2) 収納事務を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
(3) 収納した公金の保管が安全にできる者であること。
(4) 個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じている者であること。
(平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)
(委託契約)
第3条 管理者は、収納事務をコンビニ等に委託する場合においては、契約期間、委託業務の内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書により契約を締結しなければならない。
(告示及び公表)
第4条 管理者は、指定公金事務取扱者(前条の規定により収納事務を委託したコンビニ等をいう。以下同じ。)に委託したときは、次に掲げる事項を告示し、公表するものとする。告示した事項に変更がある場合も同様とする。
(1) 収納できる公金の範囲
(2) 指定公金事務取扱者の住所及び氏名(指定公金事務取扱者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)
(3) 委託期間
(4) 収納できるコンビニエンスストア及びスマホ決済サービスの名称
(5) 前4号に掲げるもののほか必要な事項
(令元上下水管規程6・令6上下水管規程2・一部改正)
(公金の収納方法)
第5条 指定公金事務取扱者は、管理者の発行する納入通知書に基づき、公金を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、公金を収納してはならない。
(1) バーコードの表示がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、納入者名その他の記載事項について、訂正若しくは改ざんされたもの又は不明確なもの
2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により公金を収納したときは、領収書に領収印を押印して、納入者に交付しなければならない。ただし、スマホ決済サービスによる収納については、この限りでない。
(令元上下水管規程6・令6上下水管規程2・一部改正)
(公金の振込方法)
第6条 指定公金事務取扱者は、管理者が指定する期日までに、収納した公金を亀岡市上下水道事業出納取扱金融機関の指定口座に振り込まなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、前項の規定による振込みを行ったときは、振込みの内容を示す計算書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(秘密の保持)
第7条 指定公金事務取扱者は、収納事務を遂行するに当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た一切の情報を管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間の満了後、又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。
2 指定公金事務取扱者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、個人情報の保護に関する法律に基づき必要な措置を講じなければならない。
(令5上下水管規程2・令6上下水管規程2・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。
附則(令和元年上下水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年上下水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。