○亀岡市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成20年10月9日

告示第157号

(平29告示246・題名改称)

亀岡市地域介護・福祉空間整備事業補助金交付要綱(平成18年亀岡市告示第189号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、法第2条第3項に規定する公的介護施設等の整備に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平29告示246・全改)

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象は、法第5条に規定する市町村計画に基づく事業又は事務を行う民間事業者とする。

(平29告示246・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費は、実施要綱別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費は、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設整備費として適当とは認められない費用

2 補助金の額は、実施要綱別表に掲げる区分の欄ごとに、単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ亀岡市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請事前協議書(別記第1号様式)により、市長と協議しなければならない。

(平29告示246・一部改正)

(交付申請)

第5条 規則第5条に規定する申請書は、亀岡市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(別記第2号様式)によるものとし、別に定める日までに事業計画書及び収支予算書(別記第3号様式)その他の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平29告示246・一部改正)

(申請書等の記載事項の変更)

第6条 前条の申請に係る施設整備内容を変更しようとするときは、規則第8条に基づき変更の内容及びその理由を記載した施設整備内容変更承認申請書(別記第4号様式)をあらかじめ市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第10条に規定する実績報告書は、別記第5号様式によるものとし、別に定める日までに事業実績書及び収支決算書(別記第6号様式)その他の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付請求)

第8条 規則第11条の規定により補助金の確定を受けた者は、亀岡市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(平29告示246・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成29年告示第246号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平29告示246・令3告示62・一部改正)

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(平29告示246・令3告示62・一部改正)

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(平29告示246・令3告示62・一部改正)

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(平29告示246・令3告示62・一部改正)

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(平29告示246・令3告示62・一部改正)

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亀岡市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成20年10月9日 告示第157号

(令和3年4月1日施行)