○教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に専決させる訓令
平成20年5月23日
教委訓令第1号
(専決事務)
第1条 亀岡市教育委員会教育長事務委任規則(昭和31年亀岡市教育委員会規則第3号)第3条の規定により、次に掲げる事務に限り、教育長に専決させる。この場合教育長は、次回の教育委員会の会議において報告しなければならない。
(1) 教育委員会事務局及び教育機関の職員のうち教育部長、担当部長、次長、課長、担当課長、副課長、担当副課長、館長、所長及び園長を除く職員の任免に関すること。
(2) 府費負担教職員のうち校長、副校長及び教頭を除く亀岡市立の学校教職員の任免その他の人事の内申に関すること。
(平21教委訓令1・平25教委訓令1・平28教委訓令2・一部改正)
(重要又は異例事項の付議)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、その専決事項に関し、重要又は異例と認められる場合は、これを教育委員会に付議しなければならない。
附則
この訓令は、平成20年5月23日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。