○亀岡市上下水道事業徴収事務等委託規程
平成20年4月1日
上下水管規程第7号
(平31上下水管規程1・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2から第243条の2の6までの規定に基づき、上下水道事業(亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第1条に規定する上下水道事業をいう。)の徴収事務等を私人に委託することについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平29上下水管規程5・平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・令6上下水管規程2・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において、「徴収事務等」とは、次に掲げる事務をいう。
(1) 水道メーターの点検及び使用水量及び汚水排水量の認定
(2) 水道料金、水道加入金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、飲料水供給施設料金(メーター使用料を含む。)及び手数料等(以下「水道料金等」という。)の徴収又は収納
(3) 給水装置並びに公共汚水ます、排水設備及び除害施設に関する事務
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が必要と認める事務
(平29上下水管規程5・平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)
(委託の基準)
第3条 管理者は、次に掲げる基準に該当する私人に徴収事務等を委託することができる。
(1) 上下水道事業に係る収入の確保及び住民の便益の増進に寄与し、上下水道事業の経済性をよりよく発揮させることができる者であること。
(2) 徴収事務等を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
(3) 収納した水道料金等の管理が適当にできる者であること。
(4) 個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じている者であること。
(平31上下水管規程1・一部改正)
(委託契約)
第4条 管理者は、指定公金事務取扱者(前条の規定による委託を受けた者をいう。以下同じ。)と次に掲げる事項を記載した契約書により契約を締結しなければならない。
(1) 契約期間
(2) 契約保証金
(3) 徴収事務等の内容及び実施方法
(4) 委託料の額、支払方法等
(5) 費用の負担区分
(6) 帳簿等の検査
(7) 秘密の保持
(8) 再委託の禁止
(9) 損害賠償責任
(10) 契約の解除
(11) 前各号に掲げるもののほか、徴収事務等の委託について必要な事項
(令6上下水管規程2・一部改正)
(告示及び公表)
第5条 管理者は、徴収事務等を委託したときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、広報その他の方法により公表しなければならない。これらの事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 指定公金事務取扱者の住所及び氏名(指定公金事務取扱者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)
(2) 委託した事務の内容
(3) 委託期間
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
(平29上下水管規程5・令6上下水管規程2・一部改正)
(徴収事務等の処理)
第6条 指定公金事務取扱者は、委託契約の内容に従い、誠実に徴収事務等を処理しなければならない。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(徴収事務従事者等)
第7条 指定公金事務取扱者は、徴収事務等の従事者(以下「事務従事者」という。)を選任し、その旨を書面により管理者に届け出なければならない。また、変更したときも、同様とする。
2 管理者は、前項の規定による届出に係る事務従事者が徴収事務等に従事する者としてふさわしくないと認めるときは、指定公金事務取扱者にその変更を求めることができる。
(平29上下水管規程5・令6上下水管規程2・一部改正)
(従事者証)
第8条 管理者は、指定公金事務取扱者の届出に基づき従事者証(別記第1号様式)を交付する。
2 指定公金事務取扱者は、事務従事者を徴収事務等に従事させるときは、前項に規定する従事者証を常に携帯させることとし、納入義務者等から提示を求められたときは、これを提示させなければならない。
(平29上下水管規程5・令6上下水管規程2・一部改正)
(水道料金等の収納)
第9条 指定公金事務取扱者及び事務従事者は、水道料金等を収納したときは、領収書に領収印(別記第2号様式)を押印し、直ちに納入者に交付しなければならない。
(平29上下水管規程5・令6上下水管規程2・一部改正)
(水道料金等の払込み)
第10条 指定公金事務取扱者は、指定された期日までに、収納した水道料金等をその内容を示す計算書を添えて、亀岡市上下水道事業出納取扱金融機関又は亀岡市上下水道事業収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(徴収事務等の実績の報告)
第11条 指定公金事務取扱者は、定期及び臨時に、徴収事務等に係る実績報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(検査)
第12条 管理者は、定期及び臨時に、指定公金事務取扱者の徴収事務等の処理状況について、検査を行わなければならない。
2 管理者は、検査の結果、不備があると認められるときは、指定公金事務取扱者に対し改善措置を講じさせることができる。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13条 指定公金事務取扱者は、第三者に対し、委託契約によって生じる権利義務を譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(委託契約の変更)
第14条 管理者は、必要があると認めるときは、委託契約の内容を変更することができる。
(委託契約の解除)
第15条 管理者は、指定公金事務取扱者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除することができる。
(1) 徴収事務等の処理について不正行為があったとき。
(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(3) 管理者の指示に従わないとき。
(4) 不信行為があったとき又は市の信用を失墜する行為があったとき。
(5) 委託契約を履行することが困難であるとき。
(6) 業務に係る個人情報の改ざん、破損、滅失、漏えい等があったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定公金事務取扱者として適当でないと認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により委託契約を解除した場合において損害を受けたときは、指定公金事務取扱者に対し、損害賠償を請求することができる。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(委託契約の解約)
第16条 指定公金事務取扱者は、管理者が特に必要があると認めた場合を除くほか、任意に委託契約の解約を申し出することができない。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(秘密の保持)
第17条 指定公金事務取扱者は、徴収事務等を遂行するに当たり、知り得た一切の情報を管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(損害賠償金)
第18条 管理者は、指定公金事務取扱者から損害賠償金を徴するときは、指定公金事務取扱者の委託料から当該損害賠償金を控除し、なお不足があるときは、当該指定公金事務取扱者から追徴する。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(委託契約期間の事務引継ぎ)
第19条 指定公金事務取扱者は、委託契約期間の満了後引き続き委託契約を締結しないとき又は委託契約が解除されたときは、契約期間の満了日又は契約の解除の日から起算して3日以内に徴収事務等に関する一切の事務を整理して管理者に引き継がなければならない。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(亀岡市水道検針業務委託規程の廃止)
2 亀岡市水道検針業務委託規程(昭和60年亀岡市公営企業管理規程第1号)は、廃止する。
附則(平成29年上下水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。
附則(令和6年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平29上下水管規程5・全改)
(平29上下水管規程5・旧第3号様式繰上)