○亀岡市まちづくり協働推進委員会設置要綱
平成20年5月1日
告示第95号
(設置)
第1条 亀岡市まちづくり協働推進指針に基づき、市民と行政とのパートナーシップにより、協働によるまちづくりを推進していくため、亀岡市まちづくり協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について協議し、市長に進言及び助言を行う。
(1) 協働のまちづくりを進めるための施策、実施計画の策定に関すること。
(2) 協働によるまちづくりに向けた具体的、実践的な取組みに関すること。
(3) その他委員会において必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、専門の学識経験を有する者、NPOの代表者、その他市民等のうちから市長が委嘱する。
(平25告示207・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平24告示184・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(審査会)
第7条 亀岡市支えあいまちづくり協働支援金事業の審査及び評価を行うため、委員会に審査会を設置する。
2 審査会は、委員長が委員の意見を聴いて委員のうちから指名する審査員7人以内及び委員長が必要と認める者で構成する。
(平22告示156・追加、平24告示10・平24告示184・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、生涯学習部市民力推進課において行う。
(平21告示24・一部改正、平22告示156・旧第7条繰下、平28告示45・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が別に定める。
(平22告示156・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成21年告示第24号)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成22年告示第156号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成24年告示第10号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成24年告示第184号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成25年告示第207号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成28年告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から実施する。