○亀岡市妊産婦健診及び新生児聴覚検査費用助成要綱

平成20年4月1日

告示第53号

(令4告示58・令5告示53・題名改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦又は新生児の疾病の早期発見、早期治療及び健康の保持増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく妊産婦に対する健康診査(以下「妊産婦健診」という。)及び新生児に対する聴覚検査(以下「新生児聴覚検査」という。)に係る費用(以下「健診検査費」という。)に対し、予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示53・全改)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(令5告示53・追加)

(実施機関)

第3条 妊産婦健診及び新生児聴覚検査の実施機関は、医療機関、助産院、出張開業助産師等とする。

(令8告示62・全改)

(対象者)

第4条 妊産婦健診に係る助成を受けることができる者は、当該健診を受診した妊産婦であって、当該健診時に亀岡市内に住所を有する妊産婦とする。

2 新生児聴覚検査に係る助成を受けることができる者は、新生児聴覚検査を受診した新生児の保護者であって、当該検査時に当該新生児が亀岡市内に住所を有する者(住所を有する予定である場合を含む。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定又は「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)に基づく出産扶助を受けるものを除く。

3 前各項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める場合は、当該妊産婦及び新生児の保護者を助成の対象とすることができる。

(令5告示53・追加、令8告示62・一部改正)

(妊産婦健診及び新生児聴覚検査の内容等)

第5条 助成の対象となる妊産婦健診の内容及び回数は、別表第1のとおりとする。

2 助成の対象となる新生児聴覚検査は、出生後初めて実施する自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。

(令5告示53・追加)

(健診受診券等の交付)

第6条 市長は、妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し、母子健康手帳及び妊産婦健康診査公費負担受診券(別記第1号様式。以下「健診受診券」という。)若しくは新生児聴覚検査受診券(別記第1号様式の2。以下「聴覚検査受診券」という。)又はその両方を交付するものとする。

2 市長は、他市町村からの転入者が妊産婦であるときは、受診券の交付に係る届出を受理し、妊娠週数並びに前住所地での妊産婦健診及び新生児聴覚検査の受診の状況を確認の上、必要に応じて健診受診券若しくは聴覚検査受診券又はその両方を交付するものとする。

(令5告示53・追加、令6告示57・一部改正)

(助成額及び給付の方法)

第7条 助成する健診検査費は、別表第1及び別表第2に定める金額を限度とする。

2 市長は、妊産婦が委託医療機関又は委託助産院等(市長が事業の実施を委託した医療機関又は助産院及び出張開業助産師をいう。以下同じ。)で妊産婦健診を受診した場合又は新生児が委託医療機関又は委託助産院等で新生児聴覚検査を受診した場合は、前項の規定により助成すべき健診検査費の限度内において、当該受診に関し、委託医療機関又は委託助産院等に支払うべき費用をその者に代わり、委託医療機関又は委託助産院等に支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者に対し、健診検査費の助成があったものとみなす。

4 委託医療機関又は委託助産院等以外の医療機関、助産院等で受診した妊産婦健診又は新生児聴覚検査に係る健診検査費について、助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊娠が終了した日から1年以内に、亀岡市妊産婦健診及び新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(別記第2号様式)に当該医療機関又は助産院等が発行する領収書及び当該医療機関又は助産院等が必要事項を記入した健診受診券又は聴覚検査受診券を添えて、市長に提出しなければならない。

(平21告示30・令4告示58・令5告示53・令6告示57・令8告示62・一部改正)

(交付決定)

第8条 市長は前条第4項の申請があったときは、これを審査し、その適否を亀岡市妊産婦健診及び新生児聴覚検査費用助成金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(令4告示58・令5告示53・一部改正)

(助成金交付)

第9条 市長は、前条の規定により交付決定通知を受けた者から、亀岡市妊産婦健診及び新生児聴覚検査費用助成金交付請求書(別記第4号様式)の提出を受け、助成金を交付するものとする。

(令4告示58・令5告示53・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、虚偽の申請又は不正な行為で助成を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。

(平26告示71・令5告示53・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、妊産婦健診及び新生児聴覚検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示58・令5告示53・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施前に、指定医療機関との委託契約に基づきなされた処分、手続、その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成21年告示第30号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(平成22年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第7条の規定は、平成22年度以降の年度分の助成金について適用し、平成21年度分までの助成金については、なお従前の例による。

附則(平成23年告示第1号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(平成23年告示第37号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(平成24年告示第63号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第7条の規定は、平成24年度以降の年度分の助成金について適用し、平成23年度分までの助成金については、なお従前の例による。

附則(平成26年告示第71号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

附則(平成28年告示第60号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(平成30年告示第82号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(令和元年告示第182号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の実施前に、指定医療機関との委託契約に基づきなされた処分、手続、その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和2年告示第78号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年告示第58号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(令和5年告示第53号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(令和6年告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市妊産婦健診及び新生児聴覚検査費用助成要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に受診した妊産婦健診又は新生児聴覚検査に係る助成について適用し、同日前に受診した妊産婦健診又は新生児聴覚検査に係る助成については、なお従前の例による。

附則(令和8年告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市妊産婦健診及び新生児聴覚検査費用助成要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に受診した妊産婦健診又は新生児聴覚検査に係る助成について適用し、同日前に受診した妊産婦健診又は新生児聴覚検査に係る助成については、なお従前の例による。

3 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

4 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第5条、第7条関係)

(令4告示58・全改、令5告示53・旧別表・一部改正、令6告示57・令8告示62・一部改正)

内容

回数

単価

金額

基本健診(問診、診察、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導)

14

4,830円

67,620円

多胎基本健診

6

4,830円

28,980円

血液検査(貧血・血糖)

2

3,410円

6,820円

血液検査(血液型)

1

780円

780円

血液検査(貧血)

1

1,860円

1,860円

免疫検査

1

5,070円

5,070円

B群溶血性レンサ球菌検査

1

3,800円

3,800円

HIV抗体価検査

1

1,090円

1,090円

子宮頸がん検査(細胞診)

1

3,200円

3,200円

超音波検査

4

5,300円

21,200円

多胎追加超音波検査

3

5,300円

15,900円

HTLV―1抗体検査

1

1,590円

1,590円

性器クラミジア検査

1

2,280円

2,280円

産婦健康診査

2

5,000円

10,000円

合計



170,190円

別表第2(第7条関係)

(令5告示53・追加)

内容

金額

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

4,020円

聴性脳幹反応検査(ABR)

4,020円

耳音響放射検査(OAE)

1,500円

(平21告示30・全改、令4告示58・令5告示53・一部改正)

画像

(令5告示53・追加、令8告示62・一部改正)

画像

(令2告示78・全改、令3告示62・令4告示58・令5告示53・令6告示57・令8告示62・一部改正)

画像

(平30告示82・全改、令4告示58・令5告示53・令6告示57・一部改正)

画像

(平26告示71・全改、令3告示62・令4告示58・令5告示53・一部改正)

画像

亀岡市妊産婦健診及び新生児聴覚検査費用助成要綱

平成20年4月1日 告示第53号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 民生/第5章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 平成20年4月1日 告示第53号
◇ 平成21年4月1日 告示第30号
◇ 平成22年4月1日 告示第66号
◇ 平成23年1月1日 告示第1号
◇ 平成23年4月1日 告示第37号
◇ 平成24年4月1日 告示第63号
◇ 平成26年4月1日 告示第71号
◇ 平成28年3月29日 告示第49号
◇ 平成28年4月1日 告示第60号
◇ 平成30年4月1日 告示第82号
◇ 令和元年10月1日 告示第182号
◇ 令和2年4月1日 告示第78号
◇ 令和3年4月1日 告示第62号
◇ 令和4年4月1日 告示第58号
◇ 令和5年4月1日 告示第53号
◇ 令和6年4月1日 告示第57号
◇ 令和8年4月1日 告示第62号