○亀岡市自治会等掲示板設置事業等補助金交付要綱

平成20年4月1日

告示第38号

(平27告示37・題名改称)

(趣旨)

第1条 市長は、自治会等のコミュニティ活動及び生涯学習活動の円滑な推進を図るため、自治会等が行う掲示板設置事業及び改良事業に対して、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(平27告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 各町住民の総意により結成された自治組織として、市長が認めた自治会及び区等をいう。

(2) 掲示板 市、自治会等の広報物、公共的な掲示物を掲示するため設置するものをいう。

(補助対象事業)

第3条 亀岡市自治会等掲示板整備事業等補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 掲示板の設置用地が確保され、設置する掲示板の維持管理について全て自治会等で行えるとともに、十分な活用を図ることのできる自治会等が行う掲示板の新設又は建替え事業

(2) 亀岡市が設置した掲示板(亀岡市宅地開発等に関する指導要綱技術基準に基づき設置された掲示板を含む。以下同じ。)に自治会等が広報物等の飛散防止対策を行うための改良事業(事業費が10,000円以上のものに限る。以下同じ。)

(平27告示37・全改)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 自治会等が行う掲示板の新設又は建替え事業 補助対象事業費の2分の1以内とし、掲示板1基当たり50,000円を限度とする。ただし、算出額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(2) 自治会等が行う掲示板の改良事業 補助対象事業費の2分の1以内とし、掲示板1基当たり20,000円を限度とする。ただし、算出額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(平27告示37・全改)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請自治会」という。)は、亀岡市自治会等掲示板設置事業等補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平27告示37・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その適否を指令書(別記第2号様式)により、申請自治会に通知するものとする。

(計画変更の承認)

第7条 申請自治会は、補助事業の計画を変更しようとするときは、亀岡市自治会等掲示板設置事業等計画変更申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付の変更の承認をした場合は、速やかに申請自治会に通知するものとする。

(平27告示37・一部改正)

(実績報告)

第8条 申請自治会は、その事業が完了したときは、亀岡市自治会等掲示板設置事業等補助金実績報告書(別記第4号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平27告示37・一部改正)

(確定及び交付)

第9条 市長は、前条に規定する事業の実績報告を受けたときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは、補助金額を確定し亀岡市自治会等掲示板設置事業等補助金確定通知書(別記第5号様式)により申請自治会に通知しこれを交付する。

(平27告示37・一部改正)

(交付の中止等)

第10条 市長は、申請自治会が次の各号に該当するときは、補助金の交付を中止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(4) 決算額が予算額に比し減少したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成27年告示第37号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平27告示37・令3告示62・一部改正)

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(平30告示229・全改)

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(平27告示37・令3告示62・一部改正)

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(平27告示37・令3告示62・一部改正)

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(平27告示37・一部改正)

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亀岡市自治会等掲示板設置事業等補助金交付要綱

平成20年4月1日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)