○亀岡市いきいき長寿プラン推進協議会設置要綱
平成20年2月1日
告示第7号
(設置)
第1条 高齢者が健康でいきいきと暮らすための総合的な計画(以下「計画」という。)の推進を図るため、亀岡市いきいき長寿プラン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 高齢者の保健福祉等に係る計画策定に関すること。
(2) 高齢者の保健福祉等に係る計画推進に関すること。
(3) その他必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健・医療・福祉等の関係者
(3) 市民の代表
(4) 行政機関の関係者
(5) その他協議会において必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員又は増員の委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、任期中でも委嘱を解くことができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。