○亀岡市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成20年2月1日
告示第6号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。以下「要保護児童」という。)の早期発見や適切な保護又は法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、亀岡市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平21告示27・全改、平29告示53・令4告示60・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。
(平21告示27・平29告示53・令4告示60・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。
2 協議会に代表者会議、連絡調整会議及び個別ケース検討会議を置く。
3 市長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として亀岡市福祉事務所を指定する。
(会長及び副会長)
第4条 代表者会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、代表者会議の委員の互選によって定める。
3 副会長は、代表者会議の委員のうちから会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者又はその推薦を受けた者を委員として組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 代表者会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
6 代表者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 児童虐待等の防止及び早期発見のための連携
(2) 児童虐待等についての情報の交換及び防止のための啓発
(連絡調整会議)
第6条 連絡調整会議は、関係機関等の実務担当者により組織し、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 定例的な情報交換及び個別事例の課題の検討
(2) 支援対象児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握
(平29告示53・一部改正)
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、支援対象児童等にかかわりを有している関係機関等の担当者により組織し、相談、通告等のあった事例について、具体的な情報交換、援助方法等について協議する。
(平29告示53・一部改正)
(守秘義務)
第8条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定により、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が会議に諮って定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 第5条第4項の規定にかかわらず、第1回の代表者会議は、市長が招集する。
附則(平成21年告示第27号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成23年告示第138号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成29年告示第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の亀岡市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成29年4月1日以後に亀岡市要保護児童対策地域協議会により支援等が行われる支援対象児童等について適用し、平成29年3月31日以前に亀岡市要保護児童対策地域協議会による支援等が終了した要保護児童等については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第60号)
この要綱は、告示の日から実施する。
別表(第3条、第5条関係)
(平23告示138・全改)
関係機関等 |
京都府家庭支援総合センター 京都府南丹保健所 京都府亀岡警察署 京都中部広域消防組合亀岡消防署 亀岡市立保育所 亀岡市立幼稚園 亀岡市小学校長会 亀岡市中学校長会 京都府立高等学校 亀岡市 亀岡市教育委員会 亀岡市社会福祉協議会 亀岡市医師会 亀岡市私立保育園 亀岡市私立幼稚園 亀岡市自治会連合会 亀岡市青少年育成地域活動協議会 亀岡市PTA連絡協議会 亀岡市民生委員児童委員協議会 社会福祉法人青葉学園 亀岡市人権擁護委員会 その他市長が特に必要と認める関係機関等 |