○亀岡市亀岡駅自由通路等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市亀岡駅自由通路等の設置及び管理に関する条例(平成20年亀岡市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 多目的フロア 占用を開始しようとする日(以下「占用開始日」という。)前2月から10日まで
(2) その他の施設 占用開始日前1月から7日まで
(占用期間)
第5条 占用許可の期間は、許可の日から1年以内とする。占用期間が満了した場合において、これを更新する場合の期間についても同様とする。
(申出による占用許可の取消し)
第6条 占用者は、自らの都合により占用許可の取消しを受けようとするときは、のどかめロード占用許可取消申請書(別記第5号様式)に占用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(占用料の減免)
第7条 条例第7条の規定により占用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 本市が主催又は共催する事業において占用するとき。 全額
(2) 国又は地方公共団体その他の公共的団体が公用又は公共の用に供するために占用するとき。 全額
(3) 本市が後援する事業において占用するとき。 3割
(4) その他の特別の理由により公益のために占用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 全額
(占用料の還付)
第8条 市長は、占用者の責めに帰さない理由により占用することができなくなった場合は、既に納入した占用料のうち、占用することができなくなった月数分(理由が発生した月分を含む。)に相当する占用料を還付するものとする。
(滅失等の届出)
第9条 占用者は、のどかめロードを滅失し、又は破損等したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、のどかめロードの管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月12日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に際し、のどかめロードの占用に係る準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)