○亀岡市立の小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する府費負担教職員の私有車利用による旅行に関する取扱要領

平成19年8月6日

教委教育長訓令第3号

(平29教委教育長訓令3・題名改称)

(趣旨)

第1条 この要領は、教職員が公務のために私有車を利用して旅行すること(以下「私有車利用による旅行」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員であって、亀岡市立の小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する府費負担教職員をいう。

(2) 私有車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)であって、教職員又は当該教職員と同一世帯の者が所有しているもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により購入し所有権が留保されているもの及びリース契約により常時使用するものを含む。)をいう。

(平29教委教育長訓令3・令4教委教育長訓令2・一部改正)

(私有車利用の届出及び登録)

第3条 教職員は、私有車利用による旅行を行おうとする場合には、第9条に定める条件について了解の上、利用しようとする私有車について、あらかじめ私有車登録届(別記第1号様式)により旅行命令権者(以下「校長」という。)に届け出なければならない。

2 前項の届出に係る私有車は、次の各号に定める条件を満たしているものでなければならない。

(1) 教職員が当該私有車を運転した場合に有効な対人賠償額無制限かつ対物賠償額1,000万円以上の任意自動車保険契約(以下「任意保険」という。)が締結されており、かつ、私有車利用による旅行が当該任意保険において免責事由となっていないこと。

(2) 当該私有車について、道路運送車両法第58条第1項の規定による検査及び同法第48条第1項の規定による点検を行っていること。

3 第1項の届出は、複数の私有車について重複して行うことはできない。

4 教職員は、届出事項に変更が生じた場合(私有車利用を取りやめる場合を含む。)は、速やかに私有車登録変更届(別記第2号様式)により校長に届け出なければならない。

5 校長は、第1項又は前項の届出があったときは、当該私有車が第2項に定める条件を満たしているか確認の上、当該届出書を保管する。

6 前項の保管をもって私有車利用に係る事前の登録が完了したものとし、校長は教職員に対し、その旨を通知する。

(承認の手続き)

第4条 教職員は、私有車利用による旅行を行おうとする場合には、その都度、事前に校長にその旨を申し出なければならない。

2 前項の申し出を受けた校長は、次条及び第6条の規定により、当該私有車利用による旅行を承認することができる。

3 校長は、前項の規定による承認を受けた教職員と出発地又は帰着地と目的地が同一である教職員についてのみ、当該私有車に同乗して旅行することを承認することができる。

(利用基準)

第5条 校長は、次のいずれかに該当する場合に、教職員の私有車利用による旅行を承認することができる。

(1) 災害時等緊急を要する場合で、私有車の利用がやむを得ないと認められる場合

(2) 公用車が確保できず、かつ、公共交通機関等を利用することが著しく非効率な場合

(3) その他公務の遂行のため、特に必要と認められる場合

(承認の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、校長は、次のいずれかに該当する場合は、私有車利用による旅行を承認してはならない。

(1) 私有車を登録した教職員自らが運転しない場合

(2) 教職員が、過労、病気、睡眠不足等により、心身ともに正常な運転ができる健康状態にない場合

(教職員及び校長の遵守義務)

第7条 教職員は、私有車利用による旅行をするに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令を遵守すること。

(2) 私有車利用による旅行の都度、運行前点検を行うこと。

(3) 運転に当たっては、心身に過度の負担がかからないよう走行距離又は運転時間に留意するとともに、交通事故の防止に努めること。

2 校長は、私有車利用による旅行をする教職員に対して、前項各号に掲げる事項を遵守させるよう努めなければならない。

(交通事故の報告及び処理)

第8条 教職員は、私有車利用による旅行中に交通事故を起こした場合には、直ちに法令に定められた措置を講じるとともに、校長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 校長は、前項に規定する報告があったときは、亀岡市立の小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程(平成2年亀岡市教育委員会教育長訓令第1号)第12条の規定により、速やかに教育長に報告するものとする。

(平29教委教育長訓令3・一部改正)

(損害賠償)

第9条 第4条第2項の承認を受けた教職員が、私有車利用による旅行において発生した交通事故により第三者に損害を与え、賠償責任が生じた場合は、その賠償額が、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済及び任意保険により支払われる額を超えるときは、その超える額を亀岡市が負担するものとする。ただし、当該教職員に故意又は重大な過失があったときは、亀岡市は当該教職員に対して求償するものとする。

2 私有車利用による旅行中の事故又は故障による当該私有車の損害については、教職員の過失の有無にかかわらず、教職員が負担するものとする。

(旅費)

第10条 私有車利用による旅行をした場合の旅費については、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)の定めるところにより支給する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、私有車利用による旅行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成29年教委教育長訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委教育長訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平29教委教育長訓令3・令4教委教育長訓令2・一部改正)

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(平29教委教育長訓令3・令4教委教育長訓令2・一部改正)

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平成19年8月6日 教育委員会教育長訓令第3号

(令和4年4月1日施行)