○亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成19年10月1日

告示第155号

(平21告示31・平25告示151・平26告示134・題名改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭及び父子家庭の福祉の向上を図るため、母子家庭の母及び父子家庭の父の就職に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするための高等職業訓練促進給付金事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(平21告示31・平21告示159・平25告示151・平26告示134・一部改正)

(対象者)

第2条 事業の支給対象者(以下「対象者」という。)は、次の要件を全て満たす亀岡市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって、就職を容易にするために必要な資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業しているものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 修業年限が1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けていないこと。

(平21告示31・平21告示159・平24告示121・平25告示151・平26告示134・平26告示199・平29告示219・平31告示12・令3告示79・令4告示183・一部改正)

(対象資格)

第3条 事業の対象資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) その他就職の際に有利となるものであって、かつ、養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されているものについて市長が別に定める資格

(平21告示159・令元告示174・令3告示177・一部改正)

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給期間等は、次のとおりとする。

(1) 支給の対象となる期間は、対象者が修業する期間の全期間(以下「支給期間」という。)に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)平成31年4月1日時点で修業中の者についても、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

(2) 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。)

(3) 支給については、月を単位として支給するものとし、原則として申請があった日の属する月以降の各月について支給するものとする。

2 修了支援給付金の支給は、養成訓練修了日(以下「修了日」という。)を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(平21告示31・全改、平21告示159・平24告示121・平25告示151・平26告示134・平29告示219・令元告示174・令3告示79・一部改正)

(支給額)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(平21告示31・全改、平21告示159・平24告示121・平26告示134・平31告示12・令元告示174・令3告示79・一部改正)

(事前相談の実施)

第6条 市長は、給付金の支給を希望する者に対し、事前に受給相談を実施するものとする。

2 前項の受給相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の養成機関における単位の取得状況の把握及び生活状況の聴取等を行い、当該資格の取得見込み及び給付金の支給の必要性について確認するものとする。

(平21告示31・平24告示121・平25告示151・一部改正)

(支給申請)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修業を開始した日以後において、亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等支給申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

 世帯全員の住民票の写し

 児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(別記第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

 第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍証明書等

(2) 修了支援給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

 第5条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 修業していた養成機関の長が発行する修了証明書等

2 市長が申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報について確認又は照会を行う必要があると認めるときは、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者は、同意書(別記第3号様式)を提出するものとする。

3 第1項の申請は、訓練促進給付金にあっては、修業を開始する日以降に、修了支援給付金にあっては、修了日を経過した日以降30日以内に行うものとする。

(平21告示159・全改、平24告示121・平25告示151・平26告示134・平29告示219・平31告示12・令3告示79・一部改正)

(支給決定等)

第8条 市長は、申請書を受理した場合には、前条の規定による申請の内容を審査し、支給の可否及び期間を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等支給決定(却下)通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(平21告示159・全改、平25告示151・平26告示134・平29告示219・平31告示12・一部改正)

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)の養成機関への在籍状況等を確認するため、受給者に対しおおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況に関する報告を求めるほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。

2 市長は、受給者に対し、前項のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(平21告示159・全改、平25告示151・平26告示134・一部改正)

(資格喪失及び支給決定の取消・変更)

第10条 受給者は、母子家庭の母若しくは父子家庭の父でなくなったとき、亀岡市に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたとき等により受給要件に該当しなくなったとき又は受給者若しくは受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変更になったとき若しくは世帯を構成する者に異動があったときは14日以内に、亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等受給資格変更(取消)(別記第5号様式)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、受給者が受給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、遅滞なく、その旨を亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等受給資格変更(取消)通知書(別記第6号様式)により、受給者に通知しなければならない。

(平21告示159・追加、平24告示121・平25告示151・平26告示134・平29告示219・平31告示12・一部改正)

(給付金の返還)

第11条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、支給した給付金の全部又は一部を当該受給者から返還させることができる。

(平21告示159・追加)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示159・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(令3告示177・旧附則・一部改正)

(対象資格の特例)

2 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合においては、第3条第6号中「1年以上のカリキュラムの修業が予定されているものについて市長が別に定める資格」とあるのは「6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)について市長が別に定める資格」と読み替えるものとする。

(令3告示177・追加、令4告示183・一部改正)

(支給額の特例)

3 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、修業の期間が12月未満であるときは、第5条第1項第1号中「月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)」とあるのは「月額140,000円」と、同項第2号中「月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)」とあるのは「月額110,500円」と読み替えるものとする。

(令3告示177・追加、令4告示183・一部改正)

(平成21年告示第31号)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

2 改正後の亀岡市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以後に養成機関において修業を開始した対象者について適用し、平成20年3月31日以前に養成機関において修業を開始した対象者については、なお従前の例による。

(平成21年告示第159号)

この要綱は、告示の日から実施し、改正後の亀岡市母子家庭自立支援高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年6月5日から平成24年3月31日までに養成機関において修業している対象者について適用する。

(平成24年告示第121号)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

2 改正後の亀岡市母子家庭自立支援高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日以後に養成機関において修業を開始した対象者について適用し、平成24年3月31日以前に養成機関において修業を開始した対象者については、なお従前の例による。

(平成25年告示第151号)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

2 改正後の亀岡市母子家庭等自立支援高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に養成機関において修業を開始した対象者について適用し、平成25年3月31日以前に養成機関において修業を開始した対象者については、なお従前の例による。

(平成26年告示第134号)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

3 改正後の亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日以後に養成機関において修業を開始した対象者について適用し、平成26年3月31日以前に養成機関において修業を開始した対象者については、なお従前の例による。

(平成26年告示第199号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成29年告示第219号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 改正後の亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に養成機関において修業を開始した対象者について適用し、この要綱の実施の日前に養成機関において修業を開始した対象者については、なお従前の例による。

(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

(平成31年告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 改正後の亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に養成機関において修業を開始した対象者について適用し、この要綱の実施の日前に養成機関において修業を開始した対象者については、なお従前の例による。

(令和元年告示第174号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第79号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に養成機関において修業を開始した対象者について適用し、この要綱の実施の日前に養成機関において修業を開始した対象者については、なお従前の例による。

3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおり取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令4告示183・一部改正)

4 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が1,250,000円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令4告示183・一部改正)

5 この要綱の実施の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

6 この要綱の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年告示第177号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 第4条第3号の規定にかかわらず、この要綱による改正後の附則第2項の規定により読み替えられた第3条第6号に規定するものに限り、令和3年4月1日から令和3年8月31日までに修業を開始し、令和3年10月29日までに訓練促進給付金の支給申請があった場合は、修業を開始した日の属する月分から当該給付金を支給できるものとする。

(令和4年告示第183号)

この告示は、告示の日から実施し、改正後の亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱及び亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部を改正する告示の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(平31告示12・全改、令3告示79・一部改正)

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(平31告示12・追加、令3告示79・令4告示183・一部改正)

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(平31告示12・全改・旧第2号様式繰下)

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(平30告示229・全改、平31告示12・旧様式第3号繰下)

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(平21告示159・追加、平24告示121・平25告示151・平26告示134・一部改正、平29告示219・旧第3号様式繰下、平31告示12・旧第4号様式繰下、令3告示79・一部改正)

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(平30告示229・全改、平31告示12・旧第5号様式繰下)

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亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成19年10月1日 告示第155号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年10月1日 告示第155号
平成21年4月1日 告示第31号
平成21年9月1日 告示第159号
平成24年5月2日 告示第121号
平成25年7月1日 告示第151号
平成26年5月26日 告示第134号
平成26年10月1日 告示第199号
平成28年3月29日 告示第49号
平成29年11月10日 告示第219号
平成30年11月1日 告示第229号
平成31年2月15日 告示第12号
令和元年9月20日 告示第174号
令和3年4月1日 告示第79号
令和3年9月1日 告示第177号
令和4年10月3日 告示第183号