○亀岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成19年10月1日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭及び父子家庭の福祉の向上を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に際し行う主体的な能力開発の取組を支援し、その自立を促進するための自立支援教育訓練給付金事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(平25告示150・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の支給対象者は、亀岡市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって、次の給付要件の全てを満たすものとする。ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、第1号の規定は適用しない。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 給付を受けようとする者の職業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 過去に自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給を受けていないこと。
(平25告示150・平26告示199・平28告示150・平29告示218・平31告示11・令3告示75・令6告示189・一部改正)
(対象講座)
第3条 事業の対象講座は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(令元告示173・全改)
(支給額等)
第4条 訓練給付金の支給額は、受給資格者の区分に応じ、次のとおりとする。
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給を行わないものとする。)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。)当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(4) 受講開始日現在において前各号以外の受給資格者
前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)。ただし、令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。
(平29告示218・全改、令元告示173・令4告示182・令6告示189・一部改正)
(対象講座の指定申請)
第5条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、亀岡市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、受講開始以前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(平25告示150・平26告示134・平29告示218・平31告示11・令3告示75・令6告示189・一部改正)
(指定の審査及び通知)
第6条 市長は、前条の指定申請があったときは、速やかに、次に掲げる事項を考慮して当該対象講座選択の妥当性、資格取得の可能性及び就業に当たっての有効性を審査し、対象講座の指定の可否を決定するものとする。
(1) 当該申請者の希望職種、就業経験、保有する資格・技能、職業生活の展望等
(2) 過去における教育訓練給付金の受給の有無、高等職業訓練促進給付金の受給の有無及び求職者支援制度による職業訓練受講給付金の受給の有無等他制度における受給状況
(3) 訓練給付金の支給を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在においての教育訓練給付金の受給資格の有無
(平26告示134・平28告示150・平29告示218・平31告示11・令元告示173・令6告示189・一部改正)
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 亀岡市自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書
(4) 指定講座を実施した教育訓練施設の長が発行する教育訓練修了証明書
(5) 前号の教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
2 前項の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(平25告示150・平26告示134・平28告示150・平29告示218・平31告示11・令元告示173・令3告示75・令6告示189・一部改正)
(1) 追加支給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 指定講座を実施した教育訓練施設の長が発行する教育訓練修了証明書
(4) 前号の教育訓練施設の長が、追加支給申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(6) 追加支給申請者が資格の取得をしたことを証明する書類
2 前項の追加支給申請は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(令6告示189・追加)
(関係機関との連携)
第9条 市長は、事業の実施に当たっては、常に教育訓練関係機関等との連絡を密にし、連絡・調整を十分に行うものとする。
(令6告示189・旧第8条繰下)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示189・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成25年告示第150号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 改正後の亀岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に対象講座の受講を開始した対象者について適用し、平成25年3月31日以前に対象講座の受講を開始した対象者については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第134号)抄
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 改正後の亀岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日以後に対象講座の受講を開始した対象者について適用し、平成26年3月31日以前に対象講座の受講を開始した対象者については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第199号)
この告示は、告示の日から実施する。
附則(平成28年告示第150号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の亀岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に対象講座の受講を修了した対象者について適用し、平成28年3月31日以前に対象講座の受講を修了した対象者については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第218号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の亀岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日以後に対象講座の受講を修了した対象者について適用し、平成29年3月31日以前に対象講座の受講を修了した対象者については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の亀岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に対象講座の受講を開始した対象者について適用し、この要綱の実施の日前に対象講座の受講を開始した対象者については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第173号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の亀岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に対象講座の受講を開始した対象者について適用し、この要綱の実施の日前に対象講座の受講を開始した対象者については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第75号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施し、令和3年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の亀岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に対象講座の受講を開始した対象者について適用し、この要綱の実施の日前に対象講座の受講を開始した対象者については、なお従前の例による。
3 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該申請者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
(令4告示182・一部改正)
4 この要綱の実施の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
5 この要綱の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第182号)
この告示は、告示の日から実施し、改正後の亀岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱及び亀岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する告示の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第189号)
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から実施し、令和6年8月30日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の亀岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に対象講座の受講を開始した対象者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した対象者については、なお従前の例による。
3 この要綱の実施の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
4 この要綱の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令元告示173・全改、令3告示75・令4告示182・令6告示189・一部改正)
(令元告示173・全改、令4告示182・一部改正、令6告示189・旧第4号様式繰上・一部改正)
(令元告示173・全改、令3告示75・一部改正、令6告示189・旧第5号様式繰上・一部改正)
(平29告示218・旧第4号様式繰下、平31告示11・旧第5号様式繰下、令6告示189・旧第6号様式繰上)
(令6告示189・追加)
(令6告示189・追加)