○亀岡市林業振興及び森林環境対策事業補助金交付要綱
平成19年9月1日
告示第150号
(平20告示39・題名改称)
(趣旨)
第1条 市長は亀岡市の林業振興及び森林環境の保全を図るため、森林組合その他の団体が行う林業振興及び森林環境対策事業(以下「事業」という。)に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(平20告示39・一部改正)
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市林業振興及び森林環境対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平20告示39・一部改正)
2 市長は、変更承認申請書が提出されたときはその内容を精査し、適当と認めたときは、前条に基づく交付決定を変更することができる。
(平20告示39・一部改正)
(実績報告)
第6条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、亀岡市林業振興及び森林環境対策事業実績報告書(別記第4号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平20告示39・一部改正)
(平20告示39・一部改正)
(交付の中止等)
第8条 市長は、補助対象者が次の各号に該当するときは、補助金の交付を中止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 決算額が予算額に比し減少したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱実施の際、この要綱による改正前の規定に基づいて既になされた補助金の交付申請は、この要綱の規定に基づいてなされた交付申請とみなす。
附則(平成20年告示第39号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成21年告示第166号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
(平21告示166・全改)
事業名 | 事業内容 | 補助率 |
林業環境整備事業 | 林業環境改善のための機械又は施設整備に要する経費 | 2分の1以内 ただし、この表に掲げる事業が国又は府の補助制度による間接補助事業の対象となる場合においては、この限りでない。 |
林業生産基盤整備事業 | 作業道の開設に要する経費 | |
林業団体育成事業 | 森林組合の活動に要する経費 | |
森林環境保全活動事業 | 森林整備及び緑化促進活動に要する経費 | |
動物被害防除事業 | 動物による農林作物被害防除に要する経費 | |
大型獣(シカ・イノシシに限る。)の死体処理に要する経費 | 死体処理に要した費用の2分の1以内 ただし、1頭あたり11,000円を限度とする。 | |
特認事業 | その他この表に定める事業に準じるもので市長が特に必要と認めるもの | 予算の範囲内において市長が定める額 |
(平20告示39・令3告示62・一部改正)
(平30告示229・全改)
(平20告示39・令3告示62・一部改正)
(平20告示39・令3告示62・一部改正)
(平20告示39・一部改正)