○亀岡市農業振興助成金交付要綱

平成19年7月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 市長は、農業関係振興に要する経費に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより毎年度予算の範囲内で助成金を交付する。

(補助率等)

第2条 助成金は、別表に掲げるものに対しこれを交付するものとする。

(交付の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市農業振興助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査して、その適否を亀岡市農業振興助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第5条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、当該事業において変更を要する事項が生じた場合、市長に亀岡市農業振興助成金変更届出書(別記第3号様式)を提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 市長は、変更届出書が提出されたときはその内容を精査し、適当と認めたときは、前条に基づく交付決定を変更することができる。

(実績報告)

第6条 助成対象者は、助成対象事業が完了したときは、亀岡市農業振興助成事業実績報告書(別記第4号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(確定及び交付)

第7条 市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは、助成金額を確定し申請者に亀岡市農業振興助成金確定通知書(別記第5号様式)により通知してこれを交付する。

(交付の中止等)

第8条 市長は、助成対象者が次の各号に該当するときは、助成金の交付を中止し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 助成金の交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 支出額が予算額に比し減少したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から実施する。ただし、改正前に事業を実施している場合は、改正前の要綱を適用する。

附則(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

附則(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

附則(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

事業

助成主体

助成の標準

同左説明

主要食糧増産推進事業

団体

2分の1以内

鳥獣病虫害防除等主要食糧増産推進事業に要する経費

畜産関係振興事業

個人若しくは団体

〃

畜産振興事業に要する経費

園芸関係振興事業

団体

〃

優良果樹、花弁き、蔬菜、種苗購入等園芸振興事業に要する経費

水産関係振興事業

〃

〃

優良淡水魚種苗購入、養魚施設設置等水産振興事業に要する経費

農業団体活動事業

〃

〃

農業団体活動に要する経費

増産実践団体活動事業

〃

〃

農事研究団体その他農業実践団体活動に要する経費

生活改善団体活動事業

〃

〃

生活改善事業その他生活改善実践団体の活動に要する経費

その他農業振興事業

個人若しくは団体

市長が必要と認めた額

その他農業振興事業に要する経費

(令3告示62・一部改正)

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(平30告示229・全改)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市農業振興助成金交付要綱

平成19年7月1日 告示第136号

(令和3年4月1日施行)