○亀岡市就学援助規則

平成19年4月1日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒及び入学予定者の保護者に対して行う援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(平19教委規則13・平29教委規則8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校又は亀岡市に居住し京都府立中学校に在学する者をいう。

(2) 入学予定者 次年度に入学する法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校又は亀岡市に居住し京都府立中学校に入学する予定の者をいう。

(3) 保護者 児童生徒又は入学予定者の親権を行う者をいう。ただし、親権を行う者がないときは未成年後見人をいう。

(平29教委規則8・追加)

(援助の受給資格)

第3条 この規則による就学援助を受けることができる者は、児童生徒又は入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 前号に準ずる程度に困窮していると教育長が認めた者(以下「準要保護者」という。)

(平29教委規則2・一部改正、平29教委規則8・旧第2条繰下・一部改正)

(援助の種類及び額)

第4条 就学援助の種類は次のとおりとする。

(1) 学用品費、通学用品費(ただし、次号に規定する支給を受けた者を除く。)

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(5) 修学旅行費

(6) 体育実技用具費

(7) 通学費

(8) 学校給食費

(9) 昼食費(亀岡市中学校選択制デリバリー弁当)

(10) 卒業アルバム代

(11) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病のみ対象)

2 就学援助費の支給額は、毎年度予算の範囲内において定める。

(平21教委規則6・平29教委規則2・一部改正、平29教委規則8・旧第3条繰下・一部改正、令元教委規則8・令2教委規則3・一部改正)

(申請)

第5条 就学援助を受けようとする児童生徒の保護者は、別に定める期間において、要保護及び準要保護児童生徒認定申込書(別記第1号様式)を当該児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を通じて教育長に提出しなければならない。

2 就学援助を受けようとする入学予定者の保護者は、別に定める期間において、準要保護児童生徒認定申込書(入学前支給)(別記第2号様式)を亀岡市立小学校又は義務教育学校第1学年入学予定者の保護者は教育長に、亀岡市立中学校若しくは義務教育学校第7学年又は京都府立中学校入学予定者の保護者は学校長を通じて教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認められるときは、保護者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(平29教委規則8・旧第4条繰下・一部改正、令元教委規則8・一部改正)

(認定)

第6条 教育長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査の上、要保護者又は準要保護者として認定するかどうかを決定し、要保護及び準要保護児童生徒認定結果通知書(別記第3号様式)により、学校長を通じて通知するものとする。ただし、入学予定者の審査結果については、準要保護児童生徒認定結果通知書(入学前支給)(別記第4号様式)により、亀岡市立小学校又は義務教育学校第1学年入学予定者の保護者には直接通知し、亀岡市立中学校若しくは義務教育学校第7学年又は京都府立中学校入学予定者の保護者には学校長を通じて通知するものとする。

(平29教委規則8・旧第5条繰下・一部改正)

(支給)

第7条 教育長は、前条の規定により認定を受けた児童生徒及び入学予定者の保護者に対して、第4条第1項各号に規定する就学援助費を支給する。ただし、要保護者のうち、保護法第13条に規定する教育扶助を受けている保護者に対する就学援助の種類は、第4条第1項の規定にかかわらず、同項第5号第9号及び第11号に規定するものに限る。

2 支給の方法は、保護者の指定する口座に振り込むものとする。ただし、第4条第1項第11号に規定する支給については、医療機関に直接支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第4条第1項各号に掲げる費用のうち、学校に納入すべき、納入金に未納がある場合は、当該未納額に充当するものとする。

(平29教委規則8・旧第6条繰下・一部改正、令元教委規則8・令2教委規則3・令3教委規則2・一部改正)

(援助の期間)

第8条 就学援助の認定期間は、教育長が認定した日から当該年度の3月末までとする。ただし、継続して認定を受ける保護者又は入学前支給の認定を受ける保護者にあっては、教育長が認定した日から次年度の3月末までとする。

(平29教委規則8・全改・旧第7条繰下)

(認定の取消し)

第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

(1) 入学予定者が亀岡市立小学校、中学校若しくは義務教育学校又は京都府立中学校に入学しなかったとき。

(2) 保護者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) 保護者が第3条に規定する受給資格を有しなくなったとき。

(4) 転出、辞退その他援助の必要がなくなったとき。

(平29教委規則8・旧第8条繰下・一部改正)

(援助費の返還)

第10条 教育長は、前条の規定により認定を取り消した場合は、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命じることができる。

(平29教委規則8・追加)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平29教委規則8・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第8号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条第2項及び別記第1号様式から別記第4号様式については、令和3年度分以降の援助費(令和3年度新入学児童生徒学用品費を除く。)の支給について適用し、令和2年度分の援助費(令和3年度新入学児童生徒学用品費を含む。)の支給については、なお従前の例による。

(平29教委規則8・全改、令元教委規則8・令2教委規則3・令3教委規則2・一部改正)

画像画像

(平29教委規則8・全改、令元教委規則8・令2教委規則3・令3教委規則2・一部改正)

画像画像

(平29教委規則8・追加、令元教委規則8・令2教委規則3・令3教委規則2・一部改正)

画像

(平29教委規則8・追加、令元教委規則8・令2教委規則3・令3教委規則2・一部改正)

画像

亀岡市就学援助規則

平成19年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月1日 教育委員会規則第8号
平成19年12月27日 教育委員会規則第13号
平成21年6月25日 教育委員会規則第6号
平成29年2月21日 教育委員会規則第2号
平成29年10月2日 教育委員会規則第8号
令和元年12月24日 教育委員会規則第8号
令和2年3月23日 教育委員会規則第3号
令和3年2月1日 教育委員会規則第2号