○亀岡市狩猟免許取得支援補助金交付要綱
平成19年6月1日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亀岡市内の農林産物に甚大な被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲、処分に関する亀岡市有害鳥獣捕獲班員を養成するため、新たに狩猟免許の取得に要する経費及び亀岡市有害鳥獣捕獲班員として現に業務を遂行している者が新たに第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許を取得するために必要な経費に対して、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令7告示62・一部改正)
(対象者)
第2条 亀岡市狩猟免許取得支援補助金(以下「補助金」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかの要件を満たしている者に対して交付する。ただし、更新は除く。
(1) 補助金の申請年度内に、新たに狩猟免許を取得した者で、亀岡猟友会に加入し、亀岡市有害鳥獣捕獲班員として業務を遂行できる者
(2) 亀岡市有害鳥獣捕獲班員として現に業務を遂行している者で、補助金の申請年度内に、新たに第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許を取得した者
(令7告示62・一部改正)
(対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金は、別表の免許種別に対応する項目に係る経費を交付対象とし、当該補助金額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を限度とする。
(令7告示62・一部改正)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市狩猟免許取得支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要とする書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(令7告示62・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、補助対象者が虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年告示第62号)
この要綱は、告示の日から実施する。
別表(第3条関係)
(令7告示62・全改)
免許種別 | 項目 | 補助金額 |
網猟免許 わな猟免許 第一種銃猟免許 第二種銃猟免許 | 狩猟免許講習会受講料(ただし、講習会受講者のみの補助は行わない。) | 経費の全額 |
狩猟免許試験手数料 | 経費の1/2 |
(令3告示62・令7告示62・一部改正)
(平30告示229・全改、令7告示62・一部改正)