○亀岡市狩猟免許取得支援補助金交付要綱

平成19年6月1日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亀岡市内の農林産物に甚大な被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲、処分に関する亀岡市有害鳥獣捕獲班員を養成するため、新たに狩猟免許の取得を要する経費に対して、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 亀岡市狩猟免許取得支援補助金(以下「補助金」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たしている者に対して交付する。

(1) 新規に狩猟免許(網猟免許及びわな猟免許に限る。)を取得した者。ただし、更新は除く。

(2) 亀岡猟友会に加入し、亀岡市有害鳥獣捕獲班員として業務を遂行できる者。

(3) 亀岡市に住所を有する者。

(補助金の額)

第3条 補助金は、別表の項目に係る経費を交付対象とし、別表に定める額を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市狩猟免許取得支援補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要とする書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、その適否を亀岡市狩猟免許取得支援補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知し、交付を決定したときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、補助対象者が虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

項目

補助金額

狩猟免許講習会受講料(ただし、講習会受講者のみの補助は行わない。)

経費の全額

手数料

狩猟免許試験手数料(ただし、網猟免許及びわな猟免許に限る。)

経費の1/2

(令3告示62・一部改正)

画像

(平30告示229・全改)

画像

亀岡市狩猟免許取得支援補助金交付要綱

平成19年6月1日 告示第118号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 林/第5節
沿革情報
平成19年6月1日 告示第118号
平成28年3月29日 告示第49号
平成30年11月1日 告示第229号
令和3年4月1日 告示第62号