○亀岡市就学前教育・保育検討委員会設置要綱

平成19年4月2日

告示第56号

(設置)

第1条 亀岡市内の公私立幼稚園及び保育所(園)の運営に係る諸問題の解決と多様化する子育て支援の実現に向け、亀岡市就学前教育・保育検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査、研究及び審議し、その結果を市長に建議する。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関すること。

(2) 今後の効率的な運営、教育・保育内容を踏まえた公私立幼稚園及び保育所(園)の在り方に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民の代表

(3) 公立保育所保護者会の代表

(4) 私立保育園保護者会の代表

(5) 公立幼稚園保護者会の代表

(6) 私立幼稚園保護者会の代表

(7) 公立保育所の所長の代表

(8) 私立保育園の園長の代表

(9) 公立幼稚園の園長の代表

(10) 私立幼稚園の園長の代表

(11) 小学校及び義務教育学校の校長の代表

(12) 関係行政機関の職員

(13) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた者

(平29告示24・一部改正)

(任期)

第4条 検討委員会の任期は、第2条に規定する事項について、その結果を市長に建議し、検討委員会の目的が達成されたと認められた日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の中から互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持義務)

第7条 検討委員会の委員は、検討委員会において知り得た情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。委員の職務を退いた後においても同様とする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、こども未来部保育課及び教育委員会教育総務課において行う。

(平25告示35・平29告示49・平31告示29・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成25年告示第35号)

この告示は、平成25年4月1日から実施する。

(平成29年告示第24号)

この告示は、平成29年4月1日から実施する。

(平成29年告示第49号)

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

(平成31年告示第29号)

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

亀岡市就学前教育・保育検討委員会設置要綱

平成19年4月2日 告示第56号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年4月2日 告示第56号
平成25年3月29日 告示第35号
平成29年2月21日 告示第24号
平成29年3月28日 告示第49号
平成31年3月26日 告示第29号