○亀岡市就学前教育・保育検討委員会設置要綱
平成19年4月2日
告示第56号
(設置)
第1条 亀岡市内の公私立幼稚園及び保育所(園)の運営に係る諸問題の解決と多様化する子育て支援の実現に向け、亀岡市就学前教育・保育検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査、研究及び審議し、その結果を市長に建議する。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関すること。
(2) 今後の効率的な運営、教育・保育内容を踏まえた公私立幼稚園及び保育所(園)の在り方に関すること。
(3) 子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市民の代表
(3) 公立保育所保護者会の代表
(4) 私立保育園保護者会の代表
(5) 公立幼稚園保護者会の代表
(6) 私立幼稚園保護者会の代表
(7) 公立保育所の所長の代表
(8) 私立保育園の園長の代表
(9) 公立幼稚園の園長の代表
(10) 私立幼稚園の園長の代表
(11) 小学校及び義務教育学校の校長の代表
(12) 関係行政機関の職員
(13) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた者
(平29告示24・一部改正)
(任期)
第4条 検討委員会の任期は、第2条に規定する事項について、その結果を市長に建議し、検討委員会の目的が達成されたと認められた日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の中から互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密保持義務)
第7条 検討委員会の委員は、検討委員会において知り得た情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。委員の職務を退いた後においても同様とする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、こども未来部保育課及び教育委員会教育総務課において行う。
(平25告示35・平29告示49・平31告示29・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成25年告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成29年告示第24号)
この告示は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成29年告示第49号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成31年告示第29号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。