○亀岡市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
平成19年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、亀岡市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主が亀岡市国民健康保険条例(昭和34年亀岡市条例第7号)第7条に規定する出産育児一時金を受領することに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関又は医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「保険医療機関等」という。)に受領の委任をすることについて、必要な事項を定めるものとする。
(取扱医療機関)
第2条 この要綱に基づく出産育児一時金の受領の委任による支払(以下「受領委任払」という。)の取扱いを受けようとする保険医療機関等は、あらかじめ亀岡市国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱届(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(対象者)
第3条 出産育児一時金の受領委任払の対象となる者は、前条の規定により届け出た保険医療機関等(以下「取扱医療機関」という。)において、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4月以上の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。ただし、国民健康保険料を滞納している場合は、この限りでない。
(申請)
第4条 受領委任払の取扱いを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、取扱医療機関の同意を得た上で、亀岡市国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記第2号様式)を出産予定日までに市長に提出しなければならない。
(支払)
第6条 市長は、受領委任払により出産育児一時金を支給するときは、出産の事実が確認できる出生届及び出産費用の請求書に基づき支給を決定し、取扱医療機関に直接支払うものとする。ただし、出産費用の請求額が出産育児一時金の額に満たないときは、出産育児一時金の残額を世帯主に支給するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成21年告示第1号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第51号)
この告示は、告示の日から実施する。
(令3告示62・一部改正)
(平21告示1・全改、令3告示62・令4告示51・一部改正)
(平28告示49・令4告示51・一部改正)